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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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#財政

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜会計検査、財政状況報告

現行憲法の会計検査、財政状況報告第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
第九十条2
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第九十条及び会計検査院法で、会計検査院は国会

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜公の財産

現行憲法の公の財産第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第八十八条は、皇室の財産についてです。
第八十九条は、政教分離と信教の

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜予算、予備費

現行憲法の予算、予備費第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第八十七条2
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

予算および予備費についてです。
令和2年度2次補正予算におい

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜租税法律主義、国債

現行憲法の租税法律主義、国債第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十四条が、租税法律主義を定めています。
新しい税金を作ったり、税率を変更するときは、国会による法律の制定または改正が必要です。
内閣(行政)が勝手に税率を変えてはい

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜財政民主主義

ここから、章番号がずれていきます。
このため、独自草案の章番号をカッコ無し、他をカッコ内とします。
わかりにくいですが、ご了承下さい。

現行憲法の財政民主主義第八十三条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

財政民主主義とは、国家が財政活動(支出や課税)を行う際は、国民の代表で構成される国会での議決が必要であるという考え方。
この第八十三条が根拠となって

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