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2020年6月の記事一覧
憲法草案〜第7章 違憲審査〜最高憲法裁判所裁判官、国民審査
独自憲法の最高裁判所裁判官、国民審査第九十六条
最高憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。また、その長たる裁判官以外の裁判官は、裁判所の推薦を基に国会でこれを任命する。
第九十六条2
最高憲法裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際国民の審査に付し、その後五年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙
憲法草案〜第7章 違憲審査〜裁判官の身分の保障
独自草案の裁判官の身分の保障第九十五条
憲法裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。
第6章司法の裁判官と同じ身分の保障としました。
「公の弾劾」は国会による弾劾裁判であり、行政機関は懲戒処分を行うことができないとし、裁判官の独立した身分を保障してい
憲法草案〜第5章 内閣〜追加分
独自草案の追加分ここからは独自草案に追加した条文であり、現行憲法及び自民党(2012年)草案には、ありません。
会議の公開、議事録の開示第八十二条
行政府内の会議は全て公開とし、議事録は会議後、休祝日を除き原則5日以内に開示されなければならない。
第八十二条2
1項の会議に出席する専門家等の私人は、会議内で行った発言及び表決について、責任を問われない。
第八十二条3
1項の会議に参考人の出席を求