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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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2020年6月の記事一覧

憲法草案〜第8(7)章 財政〜予算、予備費

現行憲法の予算、予備費第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第八十七条2
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

予算および予備費についてです。
令和2年度2次補正予算におい

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜租税法律主義、国債

現行憲法の租税法律主義、国債第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十四条が、租税法律主義を定めています。
新しい税金を作ったり、税率を変更するときは、国会による法律の制定または改正が必要です。
内閣(行政)が勝手に税率を変えてはい

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜財政民主主義

ここから、章番号がずれていきます。
このため、独自草案の章番号をカッコ無し、他をカッコ内とします。
わかりにくいですが、ご了承下さい。

現行憲法の財政民主主義第八十三条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

財政民主主義とは、国家が財政活動(支出や課税)を行う際は、国民の代表で構成される国会での議決が必要であるという考え方。
この第八十三条が根拠となって

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜下級裁判所裁判官、裁判の公開

独自草案の下級裁判所裁判官第九十七条
下級憲法裁判所の裁判官は、最高憲法裁判所の指名した者の名簿によって、国会でこれを任命する。その裁判官は、任期を五年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時、心身の故障のために職務を執行することが出来ない場合には退官する。
国会は、任命を拒否した裁判官に対して、理由を明確にし開示しなければならない。
第九十七条2
下級憲法裁判所の裁判官は、

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜最高憲法裁判所裁判官、国民審査

独自憲法の最高裁判所裁判官、国民審査第九十六条
最高憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。また、その長たる裁判官以外の裁判官は、裁判所の推薦を基に国会でこれを任命する。
第九十六条2
最高憲法裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際国民の審査に付し、その後五年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜裁判官の身分の保障

独自草案の裁判官の身分の保障第九十五条
憲法裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第6章司法の裁判官と同じ身分の保障としました。
「公の弾劾」は国会による弾劾裁判であり、行政機関は懲戒処分を行うことができないとし、裁判官の独立した身分を保障してい

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憲法草案〜第7章 違憲審査〜憲法裁判所規則制定権

独自憲法の憲法裁判所規則制定権第九十四条
最高憲法裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
但し、法律と矛盾が生じた場合、法律を優先する。
また、国会は矛盾が生じる恐れのある法律案には、司法の独立に配慮しなければならない。
第九十四条2
弁護士その他の裁判に関わる者は、最高憲法裁判所の定める規則に従わなければならない。

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憲法草案〜第七章 違憲審査〜憲法裁判所

違憲審査独自草案には、違憲審査〜憲法裁判所の条文を作ってみました。
基本的には、前章の「司法」を参考に、こうあったら良いな〜という希望で作りました。
学校の教科書では違憲立法審査権と教わりましたが、内容的に立法だけでなく、行政にも入り込むものとしました。
このため、「違憲審査」としました。
学問的にどうというのは、全く分かりません。
是非、ご指摘ください。

独自憲法の憲法裁判所第九十三条
憲法裁

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憲法草案〜第6章 司法〜違憲立法審査権と裁判の公開

現行憲法の違憲立法審査権と裁判の公開第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
第八十二条2
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこ

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憲法草案〜第6章 司法〜下級裁判所裁判官

現行憲法の下級裁判所裁判官第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
第八十条2
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

(最高裁判所以外の)下級裁判所の裁判官の身分を保障していま

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憲法草案〜第6章 司法〜最高裁判所裁判官

現行憲法の最高裁判所裁判官第七十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第七十九条2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第七十九条3
前項の場合に

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憲法草案〜第6章 司法〜司法の独立

現行憲法の司法の独立第七十七条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
第七十七条2
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
第七十七条3
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができ

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憲法草案〜第6章 司法〜司法権

現行憲法の司法権第七十六条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第七十六条2
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
第七十六条3
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

三権分立の一つ「司法権」です。
2項では、軍事裁判所などの特別裁判所を設置

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憲法草案〜第5章 内閣〜追加分

独自草案の追加分ここからは独自草案に追加した条文であり、現行憲法及び自民党(2012年)草案には、ありません。

会議の公開、議事録の開示第八十二条
行政府内の会議は全て公開とし、議事録は会議後、休祝日を除き原則5日以内に開示されなければならない。
第八十二条2
1項の会議に出席する専門家等の私人は、会議内で行った発言及び表決について、責任を問われない。
第八十二条3
1項の会議に参考人の出席を求

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