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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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2020年5月の記事一覧

憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜前文〜

憲法の前文とは?会社で言うところの「社是」や「経営方針」に該当すると思います。
実現したい国の『あるべき姿』が書かれていると思います。

現行憲法の前文日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主

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憲法草案〜第1章 天皇〜 1.象徴天皇制

現行憲法の天皇1第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

自民党(2012年)草案の天皇1第一条
天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

明治憲法下では、第4条において「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(そうらん)スル」と明記されていました。
これの復

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憲法草案〜第1章 天皇〜2.皇位継承など

現行憲法の皇位継承第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

自民党(2012年)草案の皇位継承など第二条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条(国旗及び国歌)
国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
第三条2
日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第四条

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憲法草案〜第1章 天皇〜2.国事行為①

現行憲法の国事行為①第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第四条2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。こ

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憲法草案〜第1章 天皇〜国事行為②

現行憲法の国事行為②第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第六条2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 

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憲法草案〜第1章 天皇〜皇室の財産

現行憲法の皇室の財産第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

自民党(2012年)草案の皇室の財産第八条(皇室への財産の譲渡等の制限)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

「法律で定める場合を除き」ということは、法律で定めてあ

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憲法草案〜第2章 戦争の放棄(安全保障)

戦争の放棄(安全保障)私は、現行憲法の第九条は、世界に誇れるものと思っています。
しかしながら、安保法制は言うに及ばず、憲法解釈を変更することで世界第5位の軍事国家になってきたことが現実です。
戦争を起こさない国、巻き込まれない国、軍事以外のことで世界に貢献できる国になるべきと考えています。
ちなみに、章のタイトルを「戦争の放棄(安全保障)」としたのは、自民党(2012年)草案では「安全保障」とな

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憲法草案〜第3章 国民の権利(及び義務)〜国民

国民の権利(及び義務)新自由主義が台頭し、現安倍政権になって、今ほど国民の権利が侵害されている時代は、第二次世界大戦前〜中以来ないとおもいます。
政権が具体的に制限していないとしても、奇妙な全体主義、同調圧力が蔓延しています。
COVID19感染対策の自粛要請に対して、十分な補償も行われていない中で、「自粛警察」などが現れるなんて言うことは、国民相互の監視社会が進んでいる現れと思います。
一人一人

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憲法草案〜第3章 国民の権利(及び義務)〜基本的人権

現行憲法の基本的人権第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

難しい単語が使われていますが、理解すると「美文」と言えるのではないでしょうか。
「永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と、あえて言葉を変え、繰り返し強調しています。
「大切なことなので、二回言いま

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜自由及び権利の保持義務、公共の福祉

現行憲法の自由及び権利の保持義務第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

現安倍政権において、最も重要な条項です。
マスメディアまでアンダーコントロールと言われている状況・政府を監視するのが国民であるということ。
また、「公共の福祉」の

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜個人の尊重と公共の福祉

現行憲法の個人の尊重と公共の福祉第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

幸福追求権とも言われる条項です。
憲法制定後に認められてきた新しい権利(プライバシーや環境権、嫌煙権など)が含まれます。
公共の福祉は、第十二条で触れました。

自民党(2012年)草案の人と

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜法の下の平等

現行憲法の法の下の平等第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十四条2
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第十四条3
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

この条文の、最大のネッ

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憲法草案〜第3章 国民の権利〜公務員の選定罷免、公務員の本質、普通選挙

現行憲法の公務員第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第十五条2
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第十五条3
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第十五条4
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

現安倍政権は2項に違反していると言

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