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電車内での傷害事件③ 示談交渉

 本日も電車内での傷害事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談の位置づけ

 示談が成立すると、最終的な処分が軽減されやすいです。
 事件によっては不起訴になることがあります。
 不起訴になった場合、前科が付きません。

2 不起訴になりやすい場合

 示談が成立しても、不起訴になるとは限りません。
 不起訴にならない場合もあります。
 不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。

・被疑者が事件を認めている場合
・被疑者に前科・前歴がない場合
・被疑者に余罪がない場合(事件が1つ)
・被害者の方が処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族など)

3 示談が成立しない場合もある

 示談が成立しない場合もあります。
 被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
 仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
 ご注意ください。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会)
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 電話:03-6202-7636