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駅ホームでの痴漢事件③ 示談交渉

弁護士 福地海斗

 本日も駅ホームでの痴漢事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談の位置づけ

 示談が成立した場合、最終的な処分が軽減されやすいです。
 事件によっては不起訴になることがあります。
 不起訴になった場合、前科が付きません。

2 示談が成立するとは限らない

 示談が成立しない場合もあります。
 被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
 仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
 ご注意ください。

3 不起訴になるとは限らない

 示談が成立したとしても、不起訴になるとは限りません。
 不起訴になりやすい場合をいくつかご紹介します。

・被疑者が事件を認めている場合
・被疑者に前科・前歴がない場合(初犯の場合)
・被害者の方が処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族など)

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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