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無断転載禁止と書く意味について

よく「無断転載禁止」などと,イラストや文章に記載してある例があります。
これには,どういう意味があるのでしょうか?

1.法律上の原則は,無断転載禁止

法律上の原則は,無断転載禁止です。
原則として,全ての創作物には,著作権という権利が作者に発生します。これは,いろいろな権利が含まれますが,無断でコピーされて利用されない(ただ,例外も多くあります。),という権利も含まれます。
この権利は,特許権などと異なり,創作をした瞬間に発生します。登録をするとか,そういう必要はありません。子どもが書いた絵にも基本的に著作権は発生します。
このような権利を侵害した場合は,不法行為ということで侵害者は,賠償責任を負担します。また,犯罪にもなります。
よく,テレビ番組や楽曲の無断アップロードで摘発(逮捕)されるという事件がありますが,それは,これによるものです。

2.基本的に,わざわざ「無断転載禁止」などと書く意味は無い

そもそも法律上の原則は,著作権者の意思に反して転載,つまりコピーを作成することは違法であり,犯罪なのですから,「無断転載禁止」と書く意味は,法的にはありません
たとえば,「万引き禁止」「万引きは発見次第,警察に通報します」と,お店に書いてなかったとしても,「万引き禁止と書いていないな。じゃあ,万引きOKなのか?」というと,そんなことはもちろんありません。

3.それでも「無断転載禁止」などと書く意味

「無断転載禁止」などと書く意味があること「も」あります
まず,法的なところでいえば,あまり想定し難いのですが,転載自由が原則な発表の場において,自分のものはそうではない,と明確にするという場合です(もっとも,そういう場所が想定出来るのか,できるとして,注意書きとの優劣など,一概にいえない,難しい問題があるでしょう。)。
他,法的な意味はなくとも,警告的な意味はあるかもしれません。
著作権侵害はカジュルアルに行われることもおおいです。その中で,効果的に警告表示ができれば,「(他にも転載する作品候補はあるし)わざわざ,こんなハイリスクな作品を選ぶ必要も無いだろう」ということで,虫除けの効果も期待できます

4.引用の問題

法律上の引用というのは,著作権の例外(権利の制限)で,適切な引用であれば,他人の著作物を複製して利用・配布出来るというものです。
これは,法律上の著作権の制限です。ですから,いくら著作権者が「引用も禁止だ」と主張をしても,適切な引用を禁止することはできません。
ただ,ネット上で非常に大きな勘違いがあるのですが,引用の要件というのは,非常に厳しいものです。全体のコピーでないならOKとか,出典があればOKとか,そんな生やさしいものではありません
私の感覚的には,ネットで行われている「引用」は,特にアニメと漫画については,最近は概ね8割方は違法・犯罪行為に該当してしまっているのではないか,と思います。
なお,「無断引用」という言葉がありますが,そもそも,引用は無断でできる,著作権の制限なのですから,あまり意味のない用語です。引用は無断でもできるからです
このあたりの問題については,拙著「そのつぶやきは犯罪です」でも,解説しています。

5.親告罪との関係

これもよくネットで目にする言説ですが,著作権侵害は,親告罪であるから転載が大丈夫とか,そういうことはありませんので,混同しないようにしましょう。
そもそも,親告罪は,告訴されるまで犯罪が成立しないとか,違法性を有しないとか,そういう制度ではありません。
あまり実益のない議論(ツッコミ)ではありますが,ネット上はいろいろ勘違いが多いので,念のための話ですが。

6.まとめ

原則として全ての創作物には著作権があり,その権利の中にはコピーを禁止する権利もあります。ですから,無断転載禁止は法律上の原則ですから,あえて表示する法的意味は通常はありません。
ですが,警告的な意味合いを持たせることもできます。
引用に該当すれば無断転載も適法になりますが,その要件は厳しいです。

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