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初めての花茶の輸入販売。保健所で必要な許可や届出、実際にやったみて分かったこと。

こんにちは。fuachaブランドオーナーのしのてぃです。第一弾の「ばら花冠茶」がやっと中国から発送されました。長かった。。。

fuachaで販売したいと思っている商品の中身は、3種類。
1.乾燥した花
2.茶葉
3.ドライフルーツ、もしくは、木の実

fuachaの商品の製造や販売方法は、2種類
1.中国現地でOEMですべて作成。完成品を日本に輸入しそのまま販売。
2.中国から原料のみを仕入れ、日本で小分け包装して販売。

必須:「食品衛生責任者」

1つだけ必須のものは、「食品衛生責任者」を取得する必要があります。その他は状況によって必要なものがあります。
「食品安全責任者」は料金支払って、受講するだけで取れる資格です。たいていは各市の「食品安全協会」が講座を主催されますが、コロナの影響でリアルの講習が減っています。オンラインへ切り替えする体制は、自治体によって遅れている場合がありますので、取りたいけどすぐに講習がないという場合が多いです。我々がいる市もそうでした。そのため、千葉県主催のe-ランニングを受講することになりました。費用は1万円でした。

↓千葉県食品衛生協会HP



お茶を販売するのみであれば、上記資格以外に特別に許可は必要なし。

ただ、製造や販売状況次第で必要なものは↓

1.「製茶業届出」
原料を仕入れて小分けする場合は、「製茶業届出」が必要。小分けのみでしたら、届出だけで、製造場所に関する規制もありません。ご自宅でも、事務所でも作れちゃいます。でも、「食品衛生責任者」を取得していますので、食品製造の基本的な衛生面のことはしっかり考慮して作ってねということだそうです。

2.「販売業届出」
常温でかつ長期保存できるものを販売する場合は、必要ないですが、冷蔵保存が必要、または、保存期間がそんなに長くないものを販売する場合は、「販売届出」が必要です。まあ、届出なので、念のため出しておいたほうがいいかなということです。

3.「小分け業許可」
今回fuachaの場合は、花茶と茶葉は口に入れて食べる商品ではないので、該当しません。例えば、メーカーから大量包装のお菓子を仕入れて、小分けして販売したい場合は、「小分け業許可」が必要になります。

実際に問合せてみて、保健所の方も即答できなかったところが一つありました。fuachaの果茶のほうです。
果茶は「ドライフルーツ もしくは 木の実」を使用します。完成品として輸入する場合は、販売届出だけで大丈夫ですが、原料を仕入れて日本で小分けする場合は、ドライフルーツは菓子原料にもなりますので、「小分け業許可」が必要になるのではないかと悩んでいたようです。
担当課内で議論していただき、結論は、茶として販売される場合は、あくまでも茶を主とするので、製茶業だけあれば小分け作業をしてもよい という判断になりました。

果茶に使用しているドライフルーツ

迷ったら悩まず電話すべし
やってみて分かったことは、「これだけは必須」というもの以外、わりと曖昧な部分も多いなと思いました。迷っている場合は、問い合わせてみて、詳細説明をしてみて、アドバイスをいただいたほうがいいなと思いました。

今回は電話ですべて解決できたので、気軽だなって思いました。役所への問合せ、窓口じゃないといけないイメージはあります(私だけ?)。面倒いなと思ってつい後回しにしちゃいます。実際にやってみて、電話で全部解決できたし、曖昧なところも、内部協議して折り返し電話くれますし、何度電話しても怒らないし(笑)。とても気軽でとても親身になって相談に乗ってくれます。イメージとまったく違う。今後役所への問合せは、早めにしようと思いました。

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保健所はクリアできそうですが、次は輸入ですね。とりあえず、「輸入相談」ってやつに申し込んでみました。来週行ってきます。また、今後の記事で書きますね。

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