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「freeeサイン」、デジタル庁・法務省・財務省から適法性を確認 記名押印に代わる有効な電子署名としてグレーゾーン解消制度の回答を受領

 電子契約サービス「freeeサイン」は、経済産業省のグレーゾーン解消制度を活用し、主務官庁であるデジタル庁・法務省・財務省より記名押印に代わる有効な電子署名として、そして契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成サービスとして適法性を有する官公庁や自治体で利用される水準のサービスであることを確認しましたのでお知らせいたします。
 これによりあらゆるビジネスの起点となる契約業務において、より安心してfreeeサインをご利用いただけます。
 freeeサインでは今後も、スモールビジネスに携わる方々がより安全に、そして簡単に契約業務を行うことができるサービスとして機能拡充・サービス向上に努めてまいります。

【デジタル庁・法務省・財務省からの回答(一部抜粋)】
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「freeeサインによる署名は、電子署名法第2条1項に規定する「電子署名」の要件を充足し、これを引用する契約事務取扱規則第28条3項に基づき、国が当事者となる契約書についても利用可能であると考える。」

「freeeサインにおいて、契約書、請書その他これに準ずる書面、検査調書、見積書等(以下「契約書等」という。)の電子データをクラウドサーバーにアップロードし、送信者と受信者の各利用者がログインして双方の契約締結業務を実施する仕組みは、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の作成」に該当し、契約書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能であると考える。」

・新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表(デジタル庁・法務省・財務省による回答書)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/123754d1-4537-42cd-8dc4-2c283f034f12/4d4e08c8/20220427_policies_digitalsign_grayzone_responses_02.pdf

・新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に係る照会書(株式会社サイトビジットが提出した照会書)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/123754d1-4537-42cd-8dc4-2c283f034f12/9f649312/20220427_policies_digitalsign_grayzone_inquiry_01.pdf

(参考)経済産業省「グレーゾーン解消制度」について
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

本件により、freeeサインをこれまで以上に幅広くご利用いただけるかと存じますので、是非ご活用いただけますと幸甚に存じます。

本件に関するご不明な点等・ご相談等ございましたらfreeeサイン運営事務局までお申し付けください。
引き続きfreeeサインをよろしくお願い申し上げます。

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