失業した時だけじゃない、雇用保険の活用術
大空みさきのマネ活ラジオ テキストver
ちょっとした隙間時間に聞き続けることで、
ゆるやかにお金の知識を身に付けることができる!
そんなひとときをお届けする、マネ活ラジオのテキストverです
音声で聞きたい方は、こちらをクリックしてくださいね♪
失業した時だけじゃない、雇用保険の活用術
会社勤めをしていると、雇用保険に加入していることが多いですよね。
雇用される労働者の場合には、
常勤・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり
② 31 日以上の雇用見込みがある場合には、
原則として雇用保険に加入します。
該当する働き方をしている場合には、
給与明細を見ると、雇用保険料が差し引かれていることと思います。
さてさて、雇用保険と聞くと、
失業した時に、失業手当がもらえるんだよね~
というイメージが強いのではないでしょうか。
ですが、在職中でも活用できる給付があるのはご存じでしょうか?
それは、教育訓練給付と呼ばれるものです。
教育訓練・・・
なんか怖そう💦
なんて思ったかもしれませんが、ご安心ください。
要は、働く人が主体的にスキルアップをしたいと考えて、所定の講座を受けた場合には、その費用の一部を補助しますよ!
・・・という制度なんですね。
給付金の対象となる教育訓練は、
そのレベルに応じて3つの種類に分けられます。
1)一般教育訓練給付
一番ライトなカテゴリーです。
雇用保険の加入期間が1年以上あれば、給付を受けることができます。
過去にこの制度を活用したことがある場合は、
前回の受講開始日から3年以上継続して雇用保険に加入していれば、
再度この制度を使うことができます。
受講が修了すると、受講費用の20%(ただし、上限は10万円)が支給されます。
例えば、宅建士やFP、キャリアコンサルタント、語学検定、医療事務認定実務者など、さまざまな資格を取得するための講座が対象になっています。
2)特定一般教育訓練給付
一般教育訓練よりは、少しレベルが上がります。
受講開始の前に、ハローワークなどで「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要がありますので、余裕を持って手続きを進めましょう。
受講が修了すると、受講費用の40%(ただし、上限は20万円)が支給されます。
この制度、2024年10月からは、さらに給付が充実するんです。
資格取得等をした上で、就職または雇用が継続している場合には、
10%の追加給付があります。
そのため、本体給付(40%)とあわせると、給付率は最大で50%(上限は25万円)にアップするのです!
同じ宅建士やFPの資格取得講座でも、その難易度によって、
特定一般教育訓練給付の対象になっているものがあります。
具体的にどのような講座があるのかということは、
教育訓練給付制度の対象講座・スクール検索システムが用意されていますので、そちらでチェックしてみてくださいね。
3)専門実践教育訓練給付
こちらが一番上のレベルとなります。
雇用保険の加入期間が2年以上あることが、条件になります。
過去にこの制度を活用したことがある場合は、
前回の受講開始日から3年以上継続して雇用保険に加入していれば、
再度この制度を使うことができます。
この点は、他の給付と同じ考え方ですね。
こちらも、受講開始の前に、ハローワークなどで「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。
余裕を持って手続きを進めましょう。
受講費用の50%(ただし、年間上限は40万円)が、
受講期間中、6ヶ月ごとに分けて支給されます。
さらには、条件を満たすと、+20%分(年間上限16万円)が追加支給されます。
追加給付の条件は、次の3つです。
専門実践教育訓練を修了したこと
当該専門実践教育訓練修了前または修了から1年以内に、あらかじめ当該専門実践教育訓練で定められた資格の取得等をしたこと
当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に、一般被保険者等として雇用された、または雇用されていること
3.の条件は、雇用保険に加入しながら、
つまりはお仕事を続けながら修了すればクリアですね。
さらなる追加給付もあります。
資格取得により、賃金が5%上昇した場合には、+10%(年間上限8万円)が上乗せされます。
つまり、2つの追加支給の対象になれば、
最大だと80%(年間上限64万円)が支給されるということです。
こちらは対象講座がだいぶ絞られています。
キャリアコンサルタントや介護福祉士、専門職学位などが該当します。
大学院で国内MBAを取得するということも可能ですね。
もし、資格取得などのキャリアアップをお考えなら、
ぜひ教育訓練給付を活用してみてくださいね。
#マネ活 #長期投資 #資産形成 #ライフプラン #お金としあわせ
#雇用保険 #教育訓練給付 #リスキリング