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目標14.海の豊かさを守ろう[40歳からのSDGs]

目標14は、海を守るための具体的な現状と対策です、日本は海で囲まれた国です、また海に国境はありません。海洋資源を世界中の人が豊かに保つことは持続可能な社会を作るために必須を言えるでしょう。先日、地元の水族館がマイクロプラスチックの海洋調査を実際にデモンストレーションしてくれて、子どもも理解が深まりました。私たちの身近にある海をどう守っていけばいいのか考えたいです、国連の声明をまとめました。

ポイント

・私たちの雨水、飲料水、気象、気候、海岸線、食べ物、大気の酸素、すべて海が関わっている。

・海洋保護区を実効的に管理し、しっかりと資金を供給する必要があるほか、乱獲や海洋汚染、海洋の酸性化を抑えるための規制を導入することが必要。

気になるポイント

・海に自然保護区の考え方はあるのだろうか、海はつながっているため規制が難しく、常に監視することも陸よりは困難な気がする。

・思い付きですが、海を人間が常に監視することは難しいので、新しいテクノロジーで海の安全を管理し、環境を観察することができれば大いに地球環境にとってよい活動になりそうだ。

・海洋の酸性化という言葉は知らなかったので、理解を深めたい。

・海洋の富栄養化の問題とは?

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以下、国連の声明を記載します。

「目標14.海洋と海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」

世界の海洋は、その温度、科学的性質、海流、生物を通じ、地球を人間が住める場所にしているグローバル・システムの原動力になっています。私たちの雨水、飲料水、気象、気候、海岸線、私たちの食物の多く、さらには私たちが吸い込む大気中の酸素でさえ、究極的にはすべて、海が提供、制御しています。海洋は有史以来、交易と輸送に欠かせないルートとなってきました。

この不可欠なグローバル資源を慎重に管理することは、持続可能な未来への鍵を握っています。しかし現時点では、汚染による沿岸水域の劣化が続いているほか、海洋の酸性化は、生態系と生物多様性の機能に悪い影響を与えています。これによって、小規模漁業にも悪影響が及んでいます。

海洋保護区を実効的に管理し、しっかりと資金を供給する必要があるほか、乱獲や海洋汚染、海洋の酸性化を抑えるための規制の導入も必要となっています。

事実と数字

・海洋は地球の表面積の4分の3を占め、地球の水の97%を蓄え、体積で地球上の生息空間の99%を占めています。

・海洋と沿岸部の生物多様性に依存して生計を立てている人々は、30億人を超えています。

・世界全体で、海洋と沿岸の資源と産業の市場価値は年間3兆ドルと、全世界のGDPの約5%に相当すると見られています。

・海洋には、確認できているだけでおよそ20万の生物種が生息していますが、実際の数は数百万に上る可能性があります。

・海洋は、人間が作り出した二酸化炭素の約30%を吸収し、地球温暖化の影響を和らげています。

・海洋は世界最大のたんぱく源となっており、海洋を主たるたんぱく源としている人々は30億人を超えています。

・海面漁業は直接的または間接的に、2億人以上を雇用しています。

・漁業への補助金は、多くの魚種の急速な枯渇を助長するとともに、世界の漁業と関連雇用を守り、回復させようとする取り組みを妨げており、それによって海面漁業の収益は年間500億米ドル目減りしています。

・外洋地点の観測によると、産業革命の開始から現在までに、酸性化の水準は26%上昇しています。

・沿岸水域は汚染と富栄養化によって劣化しています。協調的な取り組みを行わなければ、沿岸の富栄養化は2050年までに、大型海洋生態系全体の20%で進むものと見られています。

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169のターゲットも後程記載します。

14.1  2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

14.2  2020年までに、海洋及び生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靭性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

14.3  あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小化し、対処する。

14.4  水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

14.5  2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10%を保全する。

14.6  開発途上国及び後開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。

14.7  2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

14.a  海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。

14.b  小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

14.c  「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。


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