11月21日(木):「子どもの権利とビジネス原則」
昨日は11月20日が「世界こどもの日」であることから関連した事柄を記しましたが、本日もその続きをもう少しばかり。
そこでも触れた通りですが、世界の子どもたちを取り巻く状況は全般的に改善しているものの、最も貧しい子どもたちの多くはいまだその恩恵を得られていないとユニセフは指摘しています。
日本で生活をしていると想像がつきにくいですが、外の世界に目を向ければ、まだまだ難しい状況は続いているだけに、まずは「知る」ことからはじめてみては?というのが昨日の内容でした。
昨日に記した事柄とあわせ、私たち企業活動をする会社組織としては「子どもの権利とビジネス原則」についても把握をしておく必要があると思います。
国連グローバル・コンパクトやユニセフ、セーブ・ザ・チルドレンなどが推奨している「子どもの権利とビジネス原則」は以下の10原則から成っています。
1、子どもの権利を尊重する責任を果たし、子どもの権利の推進にコミットする
2、すべての企業活動および取引関係において児童労働の撤廃に寄与する
3、若年労働者、子どもの親や世話をする人々に働きがいのある人間らしい仕事を提供する
4、すべての企業活動および施設等において、子どもの保護と安全を確保する
5、製品とサービスの安全性を確保し、それらを通じて子どもの権利を推進するよう努める
6、子どもの権利を尊重し、推進するようなマーケティングや広告活動を行う
7、環境との関係および土地の取得・利用において、子どもの権利を尊重し、推進する
8、安全対策において、子どもの権利を尊重し、推進する
9、緊急事態により影響を受けた子どもの保護を支援する
10、子どもの権利の保護と実現に向けた地域社会や政府の取り組みを補強する
この10の原則は、「1」で企業が子どもの権利を尊重する責任を果たすための 3つの基本的な行動-方針によるコミットメント、デュー・ディリジェンス、是正措置についての概略を示し、その後に続く「2」~「10」の9つで、企業が職場、市場、地域社会と環境において行うすべての活動と取引関係が子どもに与える影響を検討することで、原則 1 の基本的な行動を実践に移すように奨励する構図です。
私たちの会社はフィットネスクラブ運営が主たる事業ですが、いま現在は成人だけを会員の対象にしているので、直接的に子どもに商品やサービスを提供する機会がありません。
加えて私たちは運動指導を中心にしたサービス業なのでメーカーのように原材料や加工などの製造に関わる現場を持たないから、そうした場での児童労働とも無縁です。
ただ、フィットネスクラブによってはスイミングやテニス、体操教室など子どもを対象にしたサービスを提供する企業もあるので、それらの現場においては前述の原則に留意する必要はあるでしょう。
特にフィットネスクラブのサービスの現場であれば、「4」や「5」、「6」、そして「9」あたりが対象になるように思います。
まずは自分たちの身の回りから出来ることを少しずつ形にしていければ良いですね。
各原則の詳細について関心のある方は以下「子どもの権利とビジネス原則」のページをご参照いただければと思います。