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就労移行支援制度の3年目利用のための期間延長申請や条件

障害や難病を抱える方の就職をサポートする就労移行支援制度サービス。

利用期間は原則2年間と定められていますが、2年間で就職に至らなかった場合はどうなるのでしょうか?

この記事では就労移行支援制度の期間について、そして2年目移行、3年目の制度利用は可能なのか、そして可能であるならばどのような申請方法や条件があるのかを解説します。

■就労移行支援制度、事業所の利用期間とは

就労移行支援制度は各地方自治体にある就労移行支援事業所で利用することができます。

原則として就労移行支援制度の利用は2年間と定められています。

▽就労移行支援制度の再利用は場合によっては可能

例えば、就労移行支援制度を利用し、就職に成功したとしても何らかの理由で退職し、再度就職活動を始める場合もあるかもしれません。

また選んだ就労移行支援事業所が合わずに他の事業所に移りたいということもあるでしょう。

その場合の就労移行支援制度の再利用は可能です。
ただし、利用期間である2年間のみ再利用可能となるので注意が必要です。(※各地方自治体により対応が異なる場合があります)

■就労移行支援制度の期間延長することは可能?

さて、就労移行支援制度の利用期間は原則2年間ですが、もし2年間のうちに就職が叶わない、もしくは体調などの不調で就労移行支援事業所に通えない場合はどうなるのでしょうか。

その場合は最長1年間の延長が認められる場合があります。

ただし、こちらも誰でも延長が可能ということではありません。
各地方自治体と事業所により延長利用をしたならば、就職の見込みがあると判断された方のみが延長対象となります。

「どなたでも利用延長が認められるわけではない」ということを覚えておきましょう。

■延長申請に必要な方法

就労移行支援制度の延長申請については各地方自治体により対応が異なることが多いので、一概にはご説明できません。

ただ、延長申請を行うということであれば就労移行支援事業所に通っているということですので、就労移行支援事業所のスタッフの方にサポートをお願いすることが可能ですし、確実です。

①就労移行支援事業所(もしくは個人)が延長申請書を作成し市町村へ提出
②市町村が延長認定審査会にかけ、審査
③審査で延長申請の妥当性が認められれば支給決定される

このような3ステップが延長申請から延長認定までの一般的な流れです。

しかし実際には3年目の延長申請は通りにくいとも言われており、2年間での就職を実現することが非常に大事であると言えるでしょう。

■就労継続支援A型やB型への移行のケース

就労移行支援事業所の2年間の利用の末、就職に至らなかった場合には上記のように延長申請をして就労移行支援制度利用の延長が認められる場合もありますが、一般企業への就職が現時点では難しいと判断される際には就労継続支援への移行を勧められるケースもあります。

▽就労継続支援制度とは

就労継続支援制度とは就労移行支援制度と似ていますが、中身は異なります。

就労継続支援は現時点での一般企業での就職が難しい、もしくは意志がない障害や難病を抱える方が対象となる制度。

就労継続制度利用者にはビジネススキルのトレーニングや働く場所を提供することでの経験を通して就労するための力を養うことを目的として作られています。

▽就労移行継続サービスにはA型とB型がある

就労継続支援制度にはA型とB型があります。それぞれの違いは雇用契約の有無です。

就労継続支援A型は雇用契約に基づき賃金が払われます。
それに対して就労継続支援B型は雇用契約無しで働くので賃金ではなく工賃として支払われることになります。

どちらの制度を利用することになるのかは、一般的な企業や会社で働くことが困難ということを踏まえ、雇用契約に基づいて安定して就労が可能かどうかが判断基準です。

就労継続支援B型は工賃は少なくなりますが、その分労働時間などにも融通が効き、労働内容も考慮されます。

■まとめ

いかがだったでしょうか、今回は就労移行支援制度を利用するにあたり2年目以降の利用延長は可能なのか、そして延長申請はどのような方法や流れなのかを解説しました。

実際に延長は可能ですが、延長申請を出しても認められるかどうかは審議次第になります。

そう考えると延長申請を出さなくて済むように事業所選びには慎重になるべきです。
事業所によっては30%と低い一方、優良事業所は80%を超えるところもあるので、そういった事業所を選ぶようにしましょう。

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より豊かに、当たり前に人生を楽しめるように。
利用者様の一人ひとりの成長をサポートします。

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