
JeSUと賞金問題について(2019/9/20更新)
※訂正、お詫び、補足等の記事を追加しています。
こちらから先に読んで頂きたいと思います。
※訂正に伴い本記事の内容も追記、更新しています。(2019/9/20)
※海外選手への賞金について、訂正部分の撤回を行っています。(2019/9/20追記)
以下リンクから
今問題として議論のただ中にあるのがJeSUのライセンス問題だ。
事件の概要を簡単にまとめると、TGSの大会で“ももち”というプロゲーマーが優勝した。しかし彼がJeSUの発行するプロライセンスを持っていないという理由で賞金が減額されたというもの。
※彼はライセンスの取得を拒否している
理由はこちらから確認出来ます↓
https://s.gamespark.jp/article/2017/12/21/77541.amp.html?amp=twitter&__twitter_impression=true
この事実が広まり、今現在もTwitterではトレンド1位にJeSUがランクインするほどの炎上状態にある。
今回はJeSUのライセンス制度に加えて、日本における賞金大会の運用についてまとめていく。
誤解されて広まっているところも多いため、まずは一つ一つ前提をクリアにしていき、この問題について考えて貰いたい。
1.前提となる話
◆販売方式
「ゲーム大会で賞金を出す」
この行為一つとってもいくつかの前提となる話を理解しなければならない。
いくつかの条件などが噛み合っているため、ここの部分で誤解を生じている人を多々目にしている。
まずは以下の図を確認してほしい。
※「ゲームの販売方式による賞金規制の有無」
まず「基本プレイ無料」の販売方式をとるゲームであれば、賞金上限がかからないことを押さえてほしい。
「基本プレイ無料型」と「買い切り型」の分類は、次の木曽崇氏のブログエントリ並びに関連エントリを参照している。(2019/9/20追記)
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/9356604.html?ref=foot_btn_next&id=3428621
>>3. ゲームメーカー自身が賞金を拠出する大会
>>2)有料プレイヤーが大会において必ずしも有利にならないゲーム
一方、スマホや一部PCゲームに採用される基本プレイ無料(free to play)型のゲームの中には、ゲームへの課金がプレイヤーによる競争上の有利/不利を生まないタイプのゲームも存在します。その代表格がゲーム内のスキン販売等で課金をするタイプのゲームですが、この種のゲーム大会に対するメーカーの賞金拠出は景品表示法の規制対象にはならず賞金上限が無制限となるようです。またいわゆる「スタミナ制」の採用で一定以上のボリュームのゲームプレイに課金がなされる場合であっても、大会ルール上、過去の課金状況が競争上の優劣に反映されないと判断されるゲーム形式の場合には、同様のルールが適用されるとのことです。
それでは「Shadowverse(シャドウバース)」を例に当てはめて考えてみよう。
開発元であるCygamesが自ら賞金を用意した大会を開いたとする。もちろん基本プレイ無料なので、誰でも参加することが出来る。
また普段なら持っていないカードを使うことが出来ないが、大会の期間はどんなカードでも使用可能とすれば勝負における有利差は発生しない。
もしくは事前に運営側が用意したデッキの中から選択するという形式でも問題ないだろう。つまりはゲーム内コンテンツの所有が大会の中で有利差を生まなければよいのだ。
実際に優勝者に1億円という賞金を出すことが出来たのも、Shadowverseが基本プレイ無料という方式をとっているからである。
逆にストリートファイターのような「買い切り型」の場合、ソフトを所有しているかいないかで、大会において優劣が生まれてしまう。これが“販売促進”とみなされるため、規制の範囲に入ってしまうのである。
販売方式が賞金制大会の開催に大きく影響していることを留意する必要がある。
◆賞金の提供元
次に「賞金」がどのように用意されるかについて見ていく。
※「賞金の提供元による差異」(2019/9/20追記)
こちらの内容ついても次の木曽崇氏のブログエントリ並びに関連エントリを参照している。(2019/9/20追記)
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/9356604.html?ref=foot_btn_next&id=3428621
>>2. 第三者によるスポンサー制賞金大会
>>参加者、および当該イベントと完全に利害関係のない「完全なる第三者」が協賛する形で賞金を拠出する形式においては、大会賞金を現金で提供する事が可能であり、またその上限金額もありません。また、実はこういう形式の賞金制大会においても、その参加料が大会の運営費を充足する為に使われる(=賞金に積み上げられることがない)限りにおいては、大会参加者から参加料を取ることも可能。
ストリートファイターVで例えると、CAPCOM自らが賞金を用意する大会の場合がAに当てはまる。
当然、今問題になっているももち選手が優勝したTGSの大会もAのケースに当たる。
しかし「買い切り型」のソフトにおける大会であっても、利害関係のない第三者から用意された賞金であれば問題なく受けとることが出来る。
事実EVO Japan2019で優勝したのも“ももち”選手であったが、賞金がスポンサーから拠出されていたため満額受け取っている。
賞金を誰が提供するのかによっても賞金の上限が決まってくることを押さえたい。
そうすれば自ずとTGSの大会とEVO Japanの大会とが、賞金大会としては別物であることも理解が出来るだろう。
しかしこのままではケースAに当たる場合は賞金の上限が10万円となってしまうことになる。
ただ実はここに法の抜け道がある。
方法としては優勝者との間に契約を結び、「仕事の報酬等」として「賞金」を支払うというもの。
次はより詳しく、この「仕事の報酬等による回避」を考えていきたい。
2.賞金規制上限の「仕事の報酬等」にする回避
「賞金」を受け取れる順位を得た者に対して「仕事の報酬等」の形で「賞金」を支払うのがこの方法である。
ポイントはあくまで「仕事」の「対価」であること。つまりは本当の意味では「賞金」という言い方は適していないことになる。
次にこの運用をしていく中で問題となるのは、景品表示法の有名無実化である。
この「仕事の報酬等」にすることによる回避自体はJeSUが存在していても、していなくても法律上は可能だ。実際にその観点から「JeSUは必要ない」、「ライセンスは不要」という指摘もある。
しかしこの解釈を悪用し、法外な賞金を背景に実質的な販売促進を行う企業が現れる可能性は否定出来ない。
もしそれが一度問題となった場合、法的なメスが入ることは想像に難くないだろう。それによって賞金制大会が開けなくなった場合、困るのは誰なのか想像してほしい。
そこでJeSUは「仕事」として契約を結ぶに足る実績、技量を持つプレイヤーであることを明確にするために“ライセンス制度”を敷いている。
※JeSUが2019年9月3日に提出したノーアクションレターへの消費者庁の回答は以下の通りになる。(2019/9/20追記)
参照先:
https://jesu.or.jp/contents/news/news_0912/
ア. 賞金の提供先をプロライセンス選手に限定する大会
プロライセンス選手は、プロライセンス規約に定められているように、JeSUが別途公認する大会において大会規約に基づき好成績を収め、競技性、興行性ある大会等へ出場するゲームプレイヤーとしてプロフェッショナルであるという自覚を持ち、スポーツマンシップに則り、ゲームプレイの技術の向上に日々精進することを誓約する者で、ライセンス取得に相応しいと判断された者である。このような要件を満たす選手は、類型的に不特定多数の観客・視聴者に対して自らのゲームプレイを見せ、観客や視聴者を魅了し、大会等の競技性及び興行性を向上させることを仕事にしているということができるから、少なくとも当該選手のみが賞金を受け取れる形で行われる大会には興行性があるといえる。すなわち、当該賞金の提供は「仕事の報酬等」の提供であると認められるため、景品表示法に違反しない。
仕事として認められる条件が揃っている場合、その対価として実質的な「賞金」を支払っても問題ないとある。
ここでポイントとして押さえたいのが、
“ライセンス制度”は法的回避を目的にしたものではないということだ。すでに書いた通りJeSUが居なくても、つまりはライセンスが無くても「仕事の報酬等」と認められらばよい。
ではなぜJeSUは存在するのだろうか。
※以下の説明は次のリンクにある4gemer様の記事並びに座談会中のJeSU副会長、浜村氏の説明を元にしている。(2019/9/20追記)
https://www.4gamer.net/games/397/G039789/20180221109/
>>賞金なのか,労務契約による報酬なのか。労務契約であれば,ライセンスは不要なのではないか
>>大会にはさまざまな規模のものがあり得る。ここにおいて「10名程度の小規模な大会で,参加者全員と労務契約を結んだから賞金が出せる」というのは,コンプライアンスの観点から危険。このため「どこからが『パフォーマンスに対してお金を払ってよいプロ』であり,どこからが違うのか」の線引きは必要になる。ライセンスはこの「線引きがしやすい」という観点から必要となった。
コンプライアンス遵守が叫ばれる昨今、賞金制大会を開催する企業側も消費者庁から販促行為とみなされるようなリスクは避けなければならない。
その上悪意のある企業が「仕事の報酬等」と称し、高額賞金を背景におよそ「仕事」と見なすことの出来ない者にまで「賞金」を支払うようなケースが出た場合、自分たちの賞金制大会の主催も危ぶまれてしまう。
そこでライセンス制度によって選手の専門性・競技性を担保し、消費者庁からもお墨付きを貰うことで、なるべく景表法理念から逸脱しないように努力しているのである。
つまりはライセンス制度自体は“自主規制”的な意味合いを持つものと言える。
ライセンス自体に法的な意味合いはないため、「ライセンスが不要」という指摘は確かにその通りである。実際に個別事例においてライセンスなしの選手にも支払われているケースがあるのは確かだ。
しかし重要なことは、当該のプレイヤーが「仕事」として大会に参加していると消費者庁が判断するかどうかである。
これに対する統一した基準をステークホルダーが必要としているのは間違いない。こうした背景がありJeSUの設立、そしてライセンス制度が生まれるに至るのである。
次はTGSでも発表された内容を元に、今後の賞金制大会の形を考えていきたい。
3.JeSUの発表から考える今後の賞金制大会
【eスポーツに関する法的課題への取組み状況のご報告】(https://jesu.or.jp/contents/news/news_0912/)
上記の記事の内容はTGSのステージにおいても発表された内容である。ただこの記事の内容の一部であらぬ誤解を生んでいる。
実際その文言の解釈の間違いから、
「ライセンスなしでも賞金が受け取れるって言ったばかりなのに!」と言う声を目にしている。
まずはその誤解を解いていくところから始めていきたい。
・誤解された箇所
消費者庁へ提出したノーアクションレターの中でJeSUは従来のプロライセンスによる形式に加えて、「プロライセンス選手に限定せず,一定の方法により参加者が限定されている大会において,賞金を提供」場合にも問題がないかを消費者庁に確認したとのこと。
そして回答は「“仕事の報酬等”の提供と認められ、景品表示法には違反しない」というもので、どちらも問題がないことが確認された。
この回答だけを見て、「ライセンスが無くても賞金が受け取れる」という話が流れてしまった。そんな中で“ももち”選手の500万円の減額問題が重なり、
「言ってたことと違うじゃないか!」となってしまったのである。
ここでのポイントはJeSUが質問した内容の、
「プロライセンス選手に限定せず,一定の方法により参加者が限定されている大会」という部分だ。
つまりこれはライセンスを持っていなくとも、事前の審査等でプロ資格相当と見なすことが出来れば問題ないという回答なのだ。
この回答は今まで得ることが出来ていなかったため、JeSUは「大きな前進」、「ライセンスの付加価値をさらに高める」と発表したのである。
以上の誤解を解いた上で、今後行われると考えられるだろう賞金制大会の形式をまとめていきたい。
①一般公募大会(賞金をCAPCOMが用意する場合)
ライセンス:必要
一応○がアマチュア、☆がプロを表していると考えて欲しい。
この場合、賞金の受け取りにはライセンスが必要になる。大会の規約上そうなっているので仕方がない。ちなみにTGSの大会はこの方式になる。
基本的には賞金が発生する順位が確定した時点で、ライセンス付与の打診がJeSUから来ることになっている。
アマチュアも順位が上がれば途中で☆になるイメージと言えば分かりやすいか。
②一般公募大会(第三者のスポンサーが賞金を用意)
ライセンス:不要
この場合賞金が第三者から拠出されている。そのためアマチュアでもプロでも関係なく、賞金を手にすることが出来る。
すでに書いているが、EVO Japan2019がこの形式であった。
こちらの形式が一番自由度が高いが、賞金を利害関係のないスポンサーに頼りきるのは正直難しい。
自分たちの力で大会を盛り上げることが出来なければ、今後の発展は希望出来ないだろう。
③一定の方法で参加者を限定した大会(JeSUが新たに発表した事例)
ライセンス:不要
※2019/9/20追記
大会にあたって事前の審査が必要となるため、
実質的には“招待制”に近いと考えられる。(個人的見解)
イメージとしては招待制の“Red Bull Kumite”を想定
これがJeSUのライセンスが不要と発表した大会の形式になる。
大会の前に参加者を技術や実績等で限定することで、ライセンスの有無を問わない運用が可能となる。
事前のスクリーニングが課題であり、その審査基準については一定の取り決めが今後JeSUで協議の上ガイドラインが作られるだろう。
ライセンスの有無が関係なくなるという点で、賞金制大会の開催がより柔軟なものになる可能性を秘めている方式だと言える。
以上大会形式をまとめたみたが、どう感じただろうか。
意外とライセンスの有無が関与する大会は限定的なものだという印象を持たないだろうか。
ライセンスの価値が現状低いという事実はその通りであるし、ライセンスが必要ない大会形式も新たに確認出来た。JeSUは今後さらにライセンスの価値を高める必要に迫られるだろう。
―――――――――――――――――――――――――――――
ももち選手の選択は大会規約を理解した上での行動で、それについてどうこう言うつもりはない。
彼なりの信念をもってライセンスを受け取らない選択をしているのだと思う。
しかしながらCAPCOMなどの企業が賞金制大会を開き、何とかして日本のプレイヤーにも安全に賞金を支払う仕組みを作ろうとしていることも理解すべきだろう。
その仕組みの一つがJeSUであり、ライセンス制度であったわけだ。
※以下内容について更新しています。(2019/9/20追記)
JeSUの主張ではライセンス制度は「仕事の報酬等」として契約する選手がそれに相応であるか、これを判断するためのもの統一的な基準だということ。
当然判断するのは消費者庁ということになるが、一定程度選手の専門性を担保することで、「仕事の報酬等」として判断しやすくなる効果はあるとのことは確認が取れている。
これは以下のnote記事から確認してほしい。(2019/9/20追記)
※「e-sports大会における賞金授与について消費者庁に問い合わせてみた結果」
③プロライセンスの発行などが興行として認められるのに必要か。→必要ない。
但し、より「仕事への報酬」として判断はされやすい程度の効果はある。
ライセンス制度は利用する企業側の“自主規制”的な側面があるが、これについては浜村氏の主張からコンプライアンスという言葉が出ていることからも相違ない。
議論が錯綜している本件であるが、冷静な議論を続けていきたいと思う。(2019/9/20追記)
(終)
最終更新日:2019/9/20
気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます!