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学校等休業時の特別休暇に対応します

フィードフォースでは、政府の「緊急事態宣言」を受けて、学校等休業時の特別休暇の対応をはじめました。

学校等休業時の特別休暇とは?

<概要>
小学校や保育園等が休業・登園登校の自粛要請があったことが原因で仕事を休まざるをえなくなった場合、年次有給休暇を消費せずに有給で休むことができる制度。

新型コロナウイルスへの感染予防対策の政府からの自粛要請で、子供の預け先がなくなった社員と家族の安心・安全を確保することを目的として定めました。

制度設計の背景

弊社では新型コロナウイルス感染予防対策として、すでに原則リモートワーク(在宅勤務)の対応をとっており、子育て世代の社員も柔軟に勤務できる環境の提供に努めてきましたが、「今後への不安から通常の有給休暇を使用することをためらう」「自粛の期間が読めずに通常の有給休暇では足りそうもない」など、実際に今回の自粛要請に対応するために有給休暇を使用するには高いハードルがありました。
そこで、「いつまで続くのか?」という状況に不安なく休めるように、当面の対応として、通常の有給休暇に加えて会社から必要な日数の特別有給休暇を取得できるよう定めました。
社員の不安やモチベーションを考慮し、必要な日数を休める特別有給休暇を活用することで社員はもちろんその家族を守ることにつながればと考えています。

対象者となる従業員

学校等休業時の特別休暇は下記の3つの要件を満たす方を対象としています。

①小学校等が臨時休業・もしくは登校登園自粛要請がある
小学校等(小学校・幼稚園・保育園など)に通う子どもを持つ労働者が対象です。
正規・非正規であることは関係なく、直接親権を持っていない場合でも、子どもの世話をするための休暇であれば取得対象となります。

また小学校等が臨時休業したり、利用を控えるように依頼があった場合が対象となるため、アナウンスがなく、自主的に休ませた場合は対象となりません 。
対象となる場合に迷ったら、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 Q&Aを確認してください。

なお、障がいのある子どもの場合、中学校等も含まれます。

②上記を書面で証明できる
小学校等からの臨時休業等に係るお知らせの紙(メールや小学校等の HP に記載があればその写しでもOK)等で証明する必要があります。

③子どもを預けられないことが理由で仕事を休む必要がある
こちらは記載の通りで、預けることができないことにより子どもの養育を優先させる、業務を止める必要が生じた場合であれば対象になります。

対象の期間は暫定的に4月21日~6月30日としていますが、状況に応じて対応をしていきます。
追記:9月30日までに変更しました

弊社での新型コロナウイルス感染予防対策の取り組み

上記の特別有給休暇以外にも新型コロナウイルス感染予防対策として独自の取り組みを行なっています。

これからも日々変わる情勢に柔軟に対応し、社員がより働きやすい環境を目指し、社員に寄り添った制度を増やしていきたいと思っています。

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