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宅建業者の証!?「宅地建物取引業者票」が令和7年4月1日より変わります!

宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、法律に基づいた「宅地建物取引業者票(業者票)」を事務所に掲示する必要があります。

令和6年6月28日に「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令第70号)等が公布され、令和7年4月1日より宅地建物取引業者票(様式第9号)の様式が変更されることとなりました。

宅建業者の皆様は、令和7年4月1日の施行に合わせて、業者票の差替えが必要です。

今回の記事では様式が変更と宅地建物取引業者票(業者票)の内容について、くわしくご紹介します。

なお、全日新潟では、会員の皆様に様式の変更をご案内するとともに最新版の業者票をExcelデータ等にてご提供しています!


1.宅建業者の証「宅地建物取引業者票」とは。

宅建業を営むものは、その業務を行う事務所ごとに、事務所内の見えやすい位置に「宅地建物取引業者票(業者票)」を掲示することが法律で定められています。

この業者票は業務を営むことを認められた証であり、お客様に安心して取引をしていただくための信頼の証にもなっています。

掲示する内容はもちろん、掲示のサイズなども細かく法律で定められており、もし必要な内容で掲示せずに営業した場合は罰則もあります。

2. どこが変わった?改正されたポイントを確認しよう!

それでは様式の変更により改正された内容はどのようなものがあるのでしょうか。

改正による変更点は以下の3点です。

①   「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の削除

②  「この事務所の代表者氏名」の追加

③「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数(宅地建物取引 業に従事する者の数)」の追加

変更となったポイントの記載方法や注意点について、くわしく見ていきましょう。

①   「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」削除
改正法により宅建業者名簿の記載から「事務所ごとに置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」が除かれたことに合わせて、記載から削除されました。

②   「この事務所の代表者氏名」追加
政令使用人(代表者が非常勤の場合に設置する代表者の権限をもつ人)が置かれている場合はその政令使用人の氏名を、置かれていない場合は代表者氏名を記載します。

③   「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数(宅地建物取引業に従事する者の数)」追加
人数の書き方(数字のみ、〇人、〇名等)については、決まりはないので各自の判断で記載できます。

また、「宅地建物取引業に従事する者の数」は事務所における専任の宅地建物取引士の数について変更があった場合のみ、記載の変更をすることになっています。

3.令和7年4月1日から改正後の内容を掲示しましょう!サイズも決まりがあるので注意!

令和7年3月31日までは、現行の業者票を掲示する必要があります。改正後の新しい業者票は必ず施行日である令和7年4月1日以降に行ってください。

また、業者票はタテ30㎝以上×ヨコ35㎝以上のサイズであることが定められています。

ちなみに、A3サイズ(縦29.7cm×横42cm)の用紙に印刷した標識を掲示することは、サイズが規定から外れるため宅建業違反となります。

全日新潟では、業者票の用紙や規程サイズに作成することができる工作キット(Excel版)を会員の皆様にご提供しています。

4.まとめ

令和7年4月1日から変わる業者票について知っていただけたでしょうか。

宅建業者の皆様は、改正された業者票をご準備いただきますようお願いします。

このように宅建業は法律の改正などにより日々様々な変化があります。宅建業を営む場合は、変化に合わせて日々対応していく必要があります。

全日新潟では、会員の皆様には変更等になった内容など、業務に関する最新の情報をメール配信や広報誌などでいち早くお伝えしています。

また、契約書はもちろん業務に必要な様式もご提供しています。

全日新潟は、「全日新潟の会員になって良かった」と思っていただけるよう日々の業務をバックアップしています!

宅地建物取引業の開業をお考えの方は、ぜひ全日新潟のサイトをご覧ください。

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