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【不動産お役立ち情報】不動産会社が受け取れる報酬の見直しで、空き家の問題が解消になる⁉

総務省の発表によると2023年10月現在の全国の空き家の数は900万戸あるといわれています。これは、全国の総住宅数の13.8%に達しており、年々増えているそうです。

空き家をそのまま放置すると、「建物が古く崩れてしまう」「木々や雑草が生い茂り、景観が悪くなる」「犯罪などに利用される」などさまざまなリスクがあります。

空き家の増加を防止するためには、空き家を放置せず流通させる必要があります。

そこで、国土交通省は令和6年7月1日に、不動産会社が受け取ることができる報酬の額について新たに特例を設けました。

今回は新たに設けられた特例から売買に係る報酬の見直しについて説明します。


1.  不動産の売買契約が成立したときに不動産会社が受け取れる報酬とは。

不動産会社は、不動産の売買が行われるとき、売主と買主の間に入り、契約が成立するための業務を行います。

契約が成立した際には、不動産会社は報酬を受けとることができ、この報酬の額は法律で決まっています。

売買取引に関わる報酬額
【原則】
依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額以内。

 引用先:国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」

報酬の限度額
取引額200万円の部分・・・・・・・・・・・・・・・  5.5%
取引額200万円を超え400万円までの部分・・・・・・    4.4%
取引額400万円を超える部分・・・・・・・・・・・・  3.3%

引用先:国土交通省告示(報酬)

2.  空き家の流通を進めるために不動産会社の役割は重要!

空き家の流通をすすめるなかで、不動産会社は重要な役割を果たします。

不動産取引のプロであり、豊富な知識をもつ不動産会社が空き家の取引にかかわることで、適切な価格での取引ができ、不動産によるトラブルを防止します。

また、初めて空き家を売ることや買うことに不安を感じる方もいます。
そんな不安や疑問に応え、適切なアドバイスをするのも不動産会社の役割です。


画像引用:月刊不動産8月号(2024年8月15日発行)巻頭特集2

不動産会社は、安心な取引を行うために、不動産の査定・調査、広告や契約書類の作成などたくさんの業務を行います。

また、査定のための調査や物件の状況を確認するためには相当な時間を要します

空き家の場合、亡くなった所有者から相続したまま所有者変更(所有権移転登記)をしていないケースや、農地を含む広大な土地の上に建物が建っていることなども多いため、調査には、通常の取引より更に時間を要します。

しかし、空き家となる物件の価格は低いものが多く、不動産会社が受け取れる報酬は物件価格により決まっているため、不動産会社にとって、空き家の流通に積極的になれない事情がありました。

3.  不動産会社が受け取れる報酬の見直しで、不動産の取引がより活発になる?

国土交通省は、令和6年7月1日に新たに不動産会社が受け取れる報酬について特例を設け、価格の低い空き家の流通を積極的に行えるようにしました。

売買取引に係る報酬額【低廉な空家等の報酬の特例】
低廉な空家等(物件価格が800万以下の宅地建物)について、当該に媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受け取ることができる(30万円の1.1倍が上限)。

引用先 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」

この特例は不動産会社の査定・調査などにかかる費用を考えた内容となっています。

対象となるのは、価格800万円以下の宅地・建物となり、使用の状態は問わないとされています。

不動産会社が空き家等の報酬の特例を利用するためには、依頼者への説明と合意が必要となります。

また、不動産の売買の依頼を受けたときに締結する契約(媒介契約)の際に、あらかじめ特例で定める報酬額について依頼者に説明します。

4.  まとめ

国土交通省が今回新たに設けた特例(売買に係る報酬の見直し)について、ご理解いただけたでしょうか。

不動産業をされている皆様には、今回の新たな特例について正確に知った上で、空き家が有効に活用される社会になるよう尽力いただければと思います。

これから不動産の取引にかかわる方にも新たな特例について知っていただき、より安心で安全な不動産取引をしていただければ幸いです。

また、今回の報酬の見直しでは賃貸借取引にかかわる報酬額についても新たな特例が設けられています。

賃貸借取引に係る報酬額【長期の空き家等の媒介の特例】
長期の空家等(現に長期間使用されず、または将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から原則による上限を超えて報酬を受け取ることができる。(1カ月の2.2倍が上限)。

引用先 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」

不動産会社が受け取ることのできる報酬の額の新たな特例については、月刊不動産8月号(2024年8月15日発行)にもくわしく掲載されています。

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