見出し画像

領収証を無くしてしまったら?

こんにちはkentです。アカウント名を変更しました。

コロナの影響で週に2日ほど出勤、残りはリモートワークが続いています。

リモートワークにもだいぶ慣れてきた最近ですが、リモートワークはやはりモチベーションの維持が難しいですね・・・

成果物をそれなりに仕上げているので、文句は言われませんが、何より仕事をしていて楽しくないです。やっぱり仕事は、同僚などと、あーでもない、こーでもないと話すことで、楽しみを得ていたんだなぁと気づいた今日この頃です。

①収入や支出を証明する書類の保管

さて、事業を行う上で、書類の保存は重要になります。

税金の計算は、収入と経費を計算する必要があることから、これらの書類がないと計算できませんので当然必要ですが、ビジネスを行う上では、取引が終わった後でも顧客のアフターフォローや問合せ対応、今のビジネスがなぜうまくいっているか(いかないか)を検証するためにも、書類の保管は重要です。

ですので、取引が終わったから、書類を捨ててしまうという行為は、自分の宝物を捨てるのと一緒で致命的です。


当然すべての書類を残そうとすると膨大な量となりますので、取捨選択は必要となりますが、法律上、保管が必要とされている書類は最低限残しておく必要があります。


②個人事業者が保管が必要とされている書類

個人事業者が適用される所得税法上では、「帳簿」と「領収証などの証拠書類」などを原則7年間保存しておく必要があります。

7年間の書類って膨大ですよね・・・

青色申告、白色申告の違い(違いは過去の記事を参考にしてください。)や、帳簿の種類によってはもっと保存期間が短いものもありますが、種類ごとにわけて保管しておくのは面倒なので7年間と覚えておいたほうが楽です。

なぜ、7年間かというと、税金の時効が最大7年だからです。

時効というと、例えば、脱税をしていたとしても、7年より過去の年は罪に問われることはないということになります。7年逃げきれるとは思わない方が良いですが・・

でも人間なので書類を間違って捨ててしまったり、そもそも領収証をもらい忘れたということもありますよね。

その場合はどうなるのでしょうか。

③領収証などの書類がなかったらどうなるのか

税金の計算上、「収入」から「経費」を引いたのこりが「所得」となり、この「所得」に税金がかかることになります。

では、商品をお客に売ってお金を受け取ったときは、お客さまに領収証を発行しますよね。この時に「領収証の控え」が自分の手元に残ることになります。これが売上の証拠書類です。

銀行振込であれば預金通帳、インターネット取引であれば入金履歴など、証拠となる書類は取引形態により異なります。

では、この書類がなかったどうなるのでしょうか。

決して売上に計上しなくてもいい・・ということにはなりません。

ほかに金額のわかる書類を保存する、無い場合には帳簿に記載するなどして日付、取引先、金額、数量などをきちんと把握しておくことが必要です。

逆に経費など支払った場合の領収証(レシートなど)を無くした場合には、どうでしょうか。必要経費に計上しない場合には、経費がその分減りますので税金が多くなってしまいます。

ですので計上しなくてもいい・・という人は少ないと思いますが、売上と同様に金額が分かる他の書類を保存するか、日付、取引先、金額、数量などを帳簿に記載し、把握できるようにします。

④だれが取引を証明するのか

確定申告の際には、売上は書類がなかったとしても計上しなくてはなりません。逆に必要経費は、自分が納得していれば、計上しなくても構いません。当然、税金の負担は多くなりますが、争点になることもないので、書類がないことが問題にならないためです。

では、書類などの証拠書類がない場合には、だれがそれを証明するのでしょうか。

確定申告は、あくまで「自己申告」であることから、まずは「あなた」に説明責任が生じるでしょう。

「なぜ書類がないのか」「帳簿に記載した日付、取引先、金額は正しいと言えるのか」などです。

ただ、所得税法では、「事実」に着目して売上や経費を計上することになっており、「書類がないから経費が認められない」とは記載されていません。

よって、そのことが「事実」であれば、書類がなくても計上は認められることになります。

ここで、だれがこの「事実」を証明するかが問題になります。

裁判では、それを否定する側に証明責任が生じるのが普通です。

ですので、あなたの確定申告の内容を「税務署」が否定する場合には、「税務署」側に立証責任が生じます。

ですので、税務署には強力な調査権限が与えられており、あなたの取引先などについても調査することができます。

よって、あなたが書類を無くしていたとしても、取引先に書類が残っていれば「事実」を証明できることになります。

では、あなたが無くしてしまった支払いのレシートの1件1件を税務署が確認してくれるでしょうか?

残念ながら、現実的にはそれはありません。それが大量であれば物理的に困難ですし、1件のためにそこまで労力を割くこともないでしょう。

なぜならば「税務署」が「事実」を証明したいのは基本的に「売上」だからです。当然、必要経費についても証明は必要ですが、必要経費を証明できなくて困るのは「あなた」だからです。

また、大量にある日々の経費の支払いを、税務署が調べるにも限界があるからでしょう、裁判においても、一部の必要経費の立証責任が「納税者側」に生じる判決もでています。

ちょっと難しい話になりましたが、要は書類がないと争いになるため書類を無くさないことが一番です。万が一、書類を無くしてしまいそれが必要経費であれば、計上しないことも一案です。

売上は、書類がなくても計上しないとダメですよ!

脱税になってしまいます。

なお、「消費税」の場合には、これが全く異なりますので要注意です。(消費税の申告が必要な場合は過去の記事をご覧ください。)

消費税の経費に当たる「課税仕入」については、書類がないと一切認められません。

これは、「消費税」が「預り金」の性格を有していることから厳しい規定になっているものと考えられます。

「預り金」とは、お客が支払った本来国納めるべきお金を、事業者が一時的に預かっているというもので、一段高いモラルが求められるということだと思います。


記事を書くモチベーションになりますので、いいねと思ったらぜひポチをお願いします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?