副業の税金で気をつけたいこと

会社員の方が副業をする際に気をつけたいこと。

①確定申告で副業がバレる
会社員の人が副業をしてる場合は、副業による所得に対しての税金を精算する必要があるため、確定申告が必要です。

ただし、収入から経費を引いた利益部分(これを税法では所得と呼びます。)が、20万円以下である場合は確定申告が不要になります。

副業を確定申告をする場合、住民税の納税方法を「給与から天引き」か「自分で納付」を選択しますが、この際「給与から天引き」を選択すると、副業分の住民税も合わせて会社の給与から天引きされるため、そのための書類が勤務先に送付されるため、副業がバレてしまいますので注意しましょう。

②副業で赤字が発生した場合
事業の赤字を確定申告した場合には、その赤字分を会社の給与と通算して、その分の還付金を受け取ることができます。

こういった方法が節税対策として勧められている記事や書籍をたまにみます。

これができるのは事業所得として、申告している場合です。

一般的に副業は雑所得という区分になり、上記の赤字の通算はできません。

事業所得とは、商売を事業としてやっている場合、厳密には反復継続的であるとか色々と要件があるのですが、簡単にいえばそれを本業としてやっている場合です。

節税対策本などでは安易に勧めていますが、本業か副業かは曖昧なラインのため、税務署もこのような申告に目を光らせているため、多額の赤字などは税務調査がある場合もあります。

こういった節税対策法は安易に信じないようにして、それが自分にも該当するかどうか必ず自分で調べるようにしましょう。

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