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無職は定額減税の恩恵を受けることができるのか?

6月から定額減税がスタートした。

岸田首相肝いりの定額減税が始まった。

借金頼みで効率の悪いバラマキ政策であり、自治体や企業に多大な事務負担ももたらしている。

政権の人気取りを狙った愚策と言わざるをえない。

朝日新聞

評判は悪い。

岸田内閣を「支持する」と答えた人は5月の調査より3ポイント下がって21%と、3年前・2021年10月の内閣発足以降、最も低くなりました。

NHK

人気取りも裏目に出る。


さて、定額減税とは…

2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。

内閣官房

所得税と住民税から定額減税が控除される。

1人につき所得税から3万円、住民税から1万円、合計4万円が減税される。

例えば、夫、妻、子の家族構成の場合、12万円が減税される。


さて、無職の私は定額減税の恩恵を受けることができるのか?


住民税について。

2023年の所得に基づき2024年度の住民税が決まる。

先日、住民税額決定通知書が届いた。

明細欄に『定額減税』の印字はない。

今回の定額減税は、前年の合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000 万円以下に相当)である所得割の納税義務者に係る所得割額から控除するものであり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されない。

よって、以下の者は定額減税の対象とはならない。
・前年の合計所得金額が 1,805 万円を超える者
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者

総務省

私の場合、所得割額がゼロなので定額減税の対象外。


所得税について。

2024年の所得に基づき2024年の所得税が決まる。

事業所得者等で確定申告を行う人については、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。

国税庁

私の場合、2025年の確定申告までお預け。

定額減税額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。

① 本人(居住者に限ります。) 30,000 円

② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」といいます。) 1人につき 30,000 円

国税庁

私の場合、こんな感じ。

  • 所得税額が3万円超の場合、定額減税額は3万円

  • 所得税額が0円超3万円以下の場合、定額減税額は所得税額分

  • 所得税額が0円の場合、定額減税なし

なお、所得税額に復興特別所得税額は含まない。


調整給付はどうなるか?

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。

なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

内閣官房

2023年の課税状況に基づき当初給付される。

私の場合、2023年の所得税額は0円なので当初給付はない。


仮に2024年の所得税額がある場合はどうなるか?

Q 令和6年分所得税額はある見込みですが、令和6年度個人住民税は均等割しか課税されていません(又は、令和6年分所得税額はない見込みですが、令和6年度個人住民税は所得割が課税されています。)。調整給付はどうなるのでしょうか。

A 調整給付では、定額減税の対象であり、所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税の方には、税額がないものについても定額減税で引ききれない額を給付することとしています。

(例)令和6年分推計所得税額20,000円、令和6年度個人住民税所得0円の4人世帯の場合

所得税分控除不足額:定額減税可能額12万円(3万円×4人) - 税額2万円 = 10万円

個人住民税分控除不足額:定額減税可能額4万円(1万円×4人) - 税額0円 = 4万円

➡ 調整給付額: 10万円 + 4万円 = 14万円

内閣官房

2025年以降、追加給付される。

私の場合、こんな感じ。

  • 所得税額1万円(仮定)、住民税所得割額0円

  • 所得税分控除不足額=定額減税可能額3万円ー所得税額1万円=2万円

  • 住民税分控除不足額=定額減税可能額1万円ー所得割額0円=1万円

  • 調整給付額=2万円+1万円=3万円


仮に2024年の所得税額がない場合はどうなるか?

Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、所得税額と個人住民税所得割はともに0です。調整給付の支給はありますか。

A 原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

内閣官房

各種控除を適用して所得税額と住民税所得割額が0円になる。

この場合、本人に定額減税はない。

合計所得金額が48万円超の場合、世帯主の扶養親族から外れる。

この場合、世帯主にこの分の定額減税はない。

両方の条件を満たす場合、追加給付される。

私の場合、該当する!?

驚いたのも束の間…

『低所得世帯向け給付を受給している場合は給付対象となりません』

そりゃそうだ。


私の場合についてまとめる。

  • 住民税の定額減税なし

  • 所得税の定額減税は2025年の確定申告で決まる

  • 2024年の所得税額がある場合、定額減税あり

  • その際に定額減税で引ききれない場合、調整給付あり

  • 調整給付がある場合、住民税分も給付される


いずれにしても2024年の所得次第。

私の場合、株式の配当所得と譲渡所得が好調ならば可能性がある。

とはいえ、確定申告をする場合、国民健康保険料に影響が出る。

例のごとく事前に税金シミュレーションを行って判断したい。

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