社労士も刑法を知る必要がある!?
突然ですが、社会保険労務士は、労働社会保険諸法令の専門家です。
代表的な法律が、労働基準法と言われる法律です。
労使トラブルの予防・解決を考えるにあたって、
労働法を理解することは必須。
また、労働関係は、契約であり、
私法の民法の理解が必要なのは、周知のとおりです。
が!!!
刑法って関係ないよね!?と思われている方、意外に多い。
ですが、刑法には、特別刑法というものがあります。
さらに、特別刑法は2つに分類することができます。
その1つが「行政刑法」と言われるもの。
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