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【エステサロンの広告規制】気をつけるべき3つのポイント


はじめに

地方サロンの集客についてアドバイスしていく中で、エステサロン広告に関係する法律は必ず関わる内容です。
特に、下記の3つの法規制はエステサロンの広告表現において重要なことなので自信がない方は確認しておいてください。

1,景品表示法規制

まずおさえておきたい法規制です。

景品表示法では、事実であれば、違反ではないのが景品表示法
ただし、その内容を合理的根拠をもって実証できることが必要です。

優良誤認(例:1ヶ月で◯◯kg痩せれる!)

体験談で、
”この施術で1ヶ月ー◯◯kg痩せた”というお客様を掲載したとします。
本当は、施術以外に食事制限があったとしてもその事実を隠している場合は誤解を生んでしまいますよね?

これは、実際より優良にみせている優良誤認と判断され、景表法違反になります。
”施術だけで痩せる”と勘違いさせない為にも適度な運動と食事制限が必要であることを表記しておく事が大切です。

購入者全員が全く同じ結果にはならないので誤解を生まないようにする事が重要なポイントです。

有利誤認(例:キャンペーンなど二重価格)

「沖縄でこのエステが受けられるのはここだけ」
本当に「このエステが受けられるのはここだけ」ということを証明できる
材料があるのなら良いですが、不当表示とならないように気をつけましょう。

また、”通常価格◯◯円を今だけ70%OFFの◯◯円”
は、その表示をする前までの一定期間における販売実績がないと表示できないのが原則です。
期間限定のキャンペーンをずっと続けているのは違反になってしまいます。


2.薬機法規制(旧薬事法)

エステサロンで使用する美容機器で、
「細胞を活性化する」「むくみを解消する」「シミが消える」
「毒素を排出して肌トラブルを治す」などの
医療機器のような表現をしてしまうと薬機法違反となります。

化粧品や美顔器の表現も注意

化粧品や美容機器の販売も、薬機法(旧薬事法)が適用されます。
化粧水をつけて「肌のたるみやシワがなくなる」などの表現や、
美顔器を使用したら「シミがなくなって肌が白くなった」など。
これらの広告は薬機法に触れてしまいます。

薬機法では、認められている広告の範囲が決まっているので、その範囲内で広告を作成することが大切です。


3.あはき法規制

マッサージは使えない

あん摩マッサージ指圧師という国家資格者だけがマッサージを提供する事ができるので、あなたがその資格を持っていなければ使う事ができません。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)により、広告表現を厳しく制限されています。

”マッサージ”という言葉から”トリートメント”と表現されていることが多くなりましたが、もしメニューや説明に”マッサージ”と書いていたら、変更してくださいね。


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