◆【地域総合整備財団二次募集_t220517】ふるさと融資

内 容:地域振興に資する事業を実施するときに、行政から「長期の無利子資金の融資」を受けることができる制度
対 象:民間事業者
お勧め度:△該当者 ◎再エネ開発事業者等 ◎まちづくり会社等 △コンサル 
※例えば、再エネ開発事業をする場合で行政からも融資を受け、雇用が発生する場合に使用できます。補助金との併用もできます。ただし、全ての都道府県で実績ありますが、市町村レベルになると扱ったことがない自治体が多いです。田舎の市町村レベルになると、相手してくれないかもしれません。
【内容】
ふるさと融資制度は、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県又は市町村が長期の無利子資金を融資する制度で、ふるさと財団は地方公共団体の依頼を受け事業の総合的な調査・検討や貸付実行から最終償還に至るまでの事務を行っています。
ふるさと融資を行う場合、地方公共団体は資金調達のために地方債を発行し、その利子負担分の一部(75%)が地方交付税措置されます。
ふるさと融資の申込先は、事業地の都道府県又は市町村となります。
【対象事業】
地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの
・公益性、事業採算性等の観点から実施されること
・事業の営業開始に伴い、事業地域内において以下の新たな雇用の確保が見込まれること
⇒都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・5人以上(再生可能エネルギー電気事業は1人)
⇒市町村から融資を受ける場合 ・・・・・・・・・・・1 人以上
・用地取得費を除いた貸付対象費用の総額が1,000 万円以上
【対象経費】
・設備の取得等に係る費用
・試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用
【対象者】
法人格を有する民間事業者
【融資限度額】
・貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の35%が上限
(事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等については45%)
・都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合 ・・・・42 億円
・市町村から融資を受ける場合 ・・・・・・・ ・・・・10.5 億円
※事業地が過疎地域、定住自立圏、東日本大震災被災地域等は限度額を引き上げ
【融資条件】
無利子(融資期間:5年以上15年以内(5年以内の据置期間を含む)
【公募期間】
~令和4年7月19日
【HP】 (募集) (パンフ

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