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【タイ】帰任時の個人所得税申告 PND93

確認された前例がないため、実際は不要との認識

国税法第4条より
タイで就労を終え日本に帰国するときは、PND93フォームにて、出国日前15日間のあいだに、個人所得税の事前申告を行う
対象は1月1日から帰国日までに支給された所得で、日本円給料も合算申告する

PND93が申告納税を証明できる期間は原則15日間、期限前であれば委任状により更に15日間の延長が可能

出国時に申告納税を証明できない場合は20%の割増金、罰金1000バーツ、禁錮刑1ヶ月

1月1日から12月31日までの間にタイ王国滞在が90日に満たない場合は不要

申告は行ったが納税が間に合わない場合、保証人をたてることで申告納税証明を発行してもらえる
適切な理由のある急な出国は、タイ国内に十分な資産があれば証明を発行してもらえる

PND93を提出していても、翌年3月末までに行う個人所得税確定申告PND91は必ず行わなければならない(申告書にも注意書きがある)

通常はPND93を提出していればPND91で差異が出ることは無いが、例外的に考えられる差異の発生としては
・追加納付のケース
 アパートのデポジットを会社が払っていて、本人帰国後に清算され、返金されなかった部分が本人所得になる
・還付発生のケース
 PND93提出後に税率が下がる(コロナ軽減措置など)


委任状 หนังสือมอบอํานาจ Power of Attorney(POA)
月給 เงินเดือน Monthly Salary



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