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【タイ】親会社からの請求 源泉税発生

日本の親会社へサービス料を払っている場合

・ノウハウの移転を伴う、または資産の利用料はロイヤリティに該当するので支払い時に15%源泉(PND54)
・ノウハウの移転がなく人的役務提供の場合は源泉不要
・対価性がないと税務調査などで損金不算入となる

親会社への支払い損金算入要件が歳入局通達13/2529に規定されている
・タイの事業に関係がある
・研究開発の成果がタイの事業に活用される
・他で費用計上されていない
・費用の按分方法については一般に認められた方法で且つ他国の支店でも同じ方法を適用している
・他国支店の費用はだめ

マネージメントフィーやコンサルタントフィーという請求の記載は、内容がわかりにくいので源泉対象という指摘を受けやすい
一部ノウハウ移転があるならば項目を分けて記載するなど、分かりやすくしたほうが良い


ロイヤリティ ค่าสิทธิ Royalty
源泉徴収票 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย Withholding tax certificate


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