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#158 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・総則②)編

私は、
「この暗記ノート以外から出題されて
答えられなくても仕方がない」
と思えるものを本試験1カ月前に
準備していました。

このノートに書かれているものさえ暗記
すれば合格できる、という謎の暗示も
かけていました。

少しずつですが、行政書士試験・記述(民法)の
過去問、総則の続きとともに受験生の方へ
お伝えできればなと思います。


1.第三者の詐欺…


令和2年に「意思表示」の
「第三者の詐欺」が出題されました。

これは民法96条2項について
書かせる問題でした。

(詐欺又は強迫)
第96条
 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

令和2年に出題される前にも択一で
何度か出題がされている所でもありました。

「意思表示」の中で、今後出題されそうな
所を見ていきたいと思います。


2.心裡留保…


「心裡留保」を見てみたいと思います。

「心裡留保」は、私の暗記ノートにも
書かれているものでした。

(心裡留保)
第93条
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

『表意者がその真意ではないことを
知ってしたときであっても、そのために
その効力を妨げられない。』
という文言よりも、
『相手方がその意思表示が表意者の
真意ではないことを知り、又は
知ることができたとき』
こちらの文言のほうが、記述では
問われやすいと思います。

・第三者の詐欺の解答部分にも似ていること
・但し書きの方が記述では問われやすいこと

この2点が理由です。


3.まとめ


「記述対策をしよう!」
こう意気込んでも、すぐにしんどくなります。

市販のテキストや予備校の記述対策用の
文言、模試の記述解答を見て自分なりに
暗記すべき文言を民法だけで100個前後
覚えると思うのですが、ココは怪しそう、
と思ってしまうと、際限なく増えていって
しまうからです。

条文から出題される場合、条文に忠実に
書くことも要求されるので、正確に覚える
必要もあります。

語尾が一文字くらい変わっていても、部分
点はもらえると思うのですが、どのくらい
もらえるのかは試験委員の判断だったり、
周りの受験生との相対的評価にもなると
思います。

なるべく正確に書くことが求められるので、
それも軽いプレッシャーになったりもします。

総則で出題されるのは心裡留保ならココ、
と自分なりに決め打ちして暗記するしか
対策はないのですが、本当にこんなに
絞り込んでいいのか、範囲をもう少し広げた
方が部分点だけは確保できるのではないか
という不安が本試験までずっと付きまといます。

自分の心とどう向き合うか、ということも
試験では問われています。




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