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みだりに施設外で気勢を上げ騒音を出すことを日本サッカー協会が禁止。出禁の対象者は日本サッカー協会が特に悪質と認める者。

日本サッカー協会は実情に合わせてJFA試合管理規定を改正し、2019年2月1日より施行を発表した。「実情に合わせて」というのがポイント。つまり、最近の苦情や新しいトラブルに用いられる道具等を意識して改正されている。ビッグフラッグ、差別行為、飲酒による酩酊、営利目的の撮影等について明確化された。さらに、施設外での行為も新設されたのだ。

施設外での行為が明記された画期的な改正。

ここでいう施設とは「試合運営のために、JFAが管理するスタジアム、その関連施設及び区域一切」をいう。

「この規定は、施設に入場しようとし、又は入場したすべての者(施設内若しくはその空中に物を侵入させ、又は施設周辺から試合に対して影響力を及ぼそうとする者を含む。以下同じ)」

これまでは施設内および施設周辺から施設内の試合に対して影響力を及ぼうとする行為が運営管理規定の対象だった。しかし、今回の改定では施設外の禁止行為が追加されたのだ。

では、今回の改定で追加された、その画期的な禁止行為とは

第4条(禁止行為) 26. みだりに施設外で気勢を上げ騒音を出すこと

おそらく、試合前のサポーターの大行進による騒乱、試合後の乱痴気騒ぎ等が、スタジアム周辺からのクレームを引き起こしていたものと考えられる。今後は、JFA試合管理規定の違反行為として規制対象となる。
※ただし、どの程度の騒音が規制の対象なのかは明記していない。

多くのサポーターはJFA試合管理規定を読んだことがない。どのようなことが禁止されているのだろう。

禁止行為は29項目ある。その中でも意外と思える、下記の行為も明確に禁止行為とされている。

●動物の類(介助犬・盲導犬・聴導犬を除く)を持ち込むこと。
●面会を強要し又は居座ること。
●三脚等を含む大きな機材の使用。
●無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を持ち込むこと、又は飛行させること。(施設外からの操作を含む)

例えば、スタジアム内にカワウソを持ち込むことはできない。「監督出てこい」と居残りすることもサポーターの権利としては認められていないのだ。

出禁の対象者は日本サッカー協会が特に悪質と認める者。程度は明記されていない。

いわゆる出禁については第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)が、その根拠となる。禁止行為に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、持ち込み禁止物の没収等必要な措置をとることができる。そして、特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるJFA主催試合についての入場を拒否することができる。また、被った損害(当該者の違反行為を理由としてJFAに科された制裁に起因してJFAが被った一切の損害を含む)の賠償を請求することができる。この損害賠償は個人が負担するには莫大な金額になるだろう。

柔軟に運用できる第6条(販売拒否事由)。

お袈裟に書けば、日本サッカー協会は不適切と判断した者には入場券の販売を拒否できる。その根拠として「7. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があるとJFAが判断した者」には入場券の販売をしないと明記している。また、以下の者にも入場券を販売しない。

●暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者

この規約は日本サッカー協会が主催する試合(日本代表の試合や天皇杯等)が対象。ただし、その処分の対象試合はJリーグにも及ぶので覚えておこう。

第8条(入場拒否、退場命令、物の没収)には、このように明記している。

無期限に入場を拒否する処分を科す場合は、JFAは当該処分の内容(処分対象者の個人情報を含む)についてJリーグ及び各種連盟に共有するものとし、JFA主催試合に加え、その間の日本国内で行われるすべての試合(Jリーグ及び各種連盟等が主催する試合を含む)の入場を禁止する可能性がある


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