【人事・総務】同一労働同一賃金で中小企業の注意点 →退職金、ボーナス、家族手当、住宅手当、賞与、交通費

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)
と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

●パートタイム・有期雇用労働法:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行

同一労働・同一賃金の原則は“各種手当”に注意

2020年4月1日より「パートタイム・有期雇用労働法」が施行(中小企業では2021年4月1日施行)

雇用形態にかかわらず同じ職場で同じ仕事をしているのであれば、賃金や賞与、交通費や退職金などの待遇を同じにする

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。





中小企業退職金共済制度

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

加入させようとする従業員の同意を取ります。

加入する場合は、その事業主が雇用する従業員全員を加入させることが原則とされています(『包括加入の原則』)。

ただし、以下の従業員は、『包括加入の原則』から除外されます。

期間を定めて雇用される従業員
季節的業務に雇用される従業員
試用期間中の従業員
短時間労働者
休職期間中の者及びこれに準ずる従業員
相当の期間内に雇用関係の終了することが明らかな従業員
加入することに反対の意思を表明した従業員

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido02.html

<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
 掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円

税法上の特典があります
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。

※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

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同一労働同一賃金対策

今回の法改正は何を求め、何をしなければならないのか?
「同一労働」とは何か?
同一労働同一賃金の対応をしなかった場合、起こりうること・起こらないこと
パート有期法の理解

正社員の不利益変更は可能なのか?
給与制度等の見直しと不利益変更との関係
どんな場合でも降給はしてはいけないのか?
不利益変更をせざるを得ない場合、許される範囲は?

給与・賞与・退職金を正しく理解することが同一労働同一賃金へのアプローチ
パート等に賞与や退職金を支払う必要がある場合・ない場合

同一労働同一賃金対応は必要、でも総額人件費は限りがある
許されること・許されないことを整理する
正しく規定する、丁寧に説明する、理屈が通るようにする
「同一労働同一賃金ガイドライン」の読み方

正しい解釈で、不合理と言われない処遇を実現
非正規労働者と正社員の不合理な待遇格差を是正する「同一労働同一賃金」化。給与や手当、福利厚生も含め見直す範囲は広く、解釈が難しいもの。さらに大きく立ちはだかるのが「賞与」「退職金」の支給基準について。これら手当は支給額も大きく、人件費の大幅な上昇につながりかねません。総額人件費をにらみながら、どのように待遇を改善していけばよいのか


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