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景品表示法の違反【 薬機・薬事法/景品法ライティング】

景品表示法に違反。効果に合理的根拠なしの製品。

まだまだコロナ感染の拡大が留まる気配を見せない昨今。


除菌やマスクが手放せない毎日ですが、除菌系アイテムの行政の取り締まりは、 一層厳しさを見せています。

除菌系雑貨というと「クレベリン」は有名ですが、
もしかしたらご家庭やオフィスでも利用されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

2022年1月20日。
消費者庁は大幸薬品の販売する「クレベリン」シリーズ4商品
景品表示法に違反しているとして、再発防止を求め、措置命令を下しました。


理由として、同商品の殺菌効果に「合理的な根拠を示すものがない」と指摘しています。


<措置命令を受けた対象商品>

  • 「クレベリン スティック ペンタイプ」

  • 「クレベリン スティック フックタイプ」

  • 「クレベリン スプレー」

  • 「クレベリン ミニスプレー」


<記載内容>

  • 「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」

  • 「身の回りの空間のウイルス・菌を除去する」


合理的根拠は認められないが、措置命令に大幸薬品は反発

消費者庁は「4商品を使用すれば、商品から発生する二酸化塩素の作用で、身の回りの空間に浮遊するウィルスや菌が除菌されるかのように表示をしている」と記載内容を問題視しています。


しかし、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが、いずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではないという結論に至りました。

もし、ここで合理的な根拠と認められれば、措置命令が行なわれることはありません。

景品表示法に基づく措置命令を出したため、大幸薬品は「一定量の返品が見込まれる」として引当金も追加計上しています。


大幸薬品が2月18日に発表した2021年12月期(21年1~12月)通期の連結業績は、最終損益が95億円の赤字(前期は31億円の黒字)とのこと。


ちなみに、大幸薬品の公式ホームページに遷移すると、
クレベリン置き型に関する勝訴と措置命令について掲載がありました。

“クレベリン商品に関する消費者庁の措置命令に対する仮の差止めの申立てを行い、本年 1 月 12 日、「クレベリン置き型」商品の空間除菌効果の表示について勝訴しております。しかし、本日、消費者庁は、当社が即時抗告を申し立てた「クレベリン置き型」以外の 4 商品に ついて、景品表示法に基づく措置命令を行いました。” 参考:https://www.seirogan.co.jp/internal/uploads/arrival/pdf_656.pdf



また、現在、4商品に関する措置命令に関しては、
“東京高等裁判所での審理が開始される前に行われたものであり、
極めて遺憾 に受け止めております。”とありました。


今後は、法的措置を講じるとありますので、状況も変わる可能性があります。

まとめ

医薬品でもお馴染みの企業の措置命令は、業界を揺るがす事例と言えるのではないでしょうか。

メーカー側の主張も合理的根拠として認められなければ、措置命令を受けてしまいます。
生産体制も強化していたため、前年の黒字から一転、95億円の赤字は非常に痛手を感じます。メーカーサイドでは、商品開発の際、景品表示法に違反していないか、また合理的根拠が提示でき、承認を得られる状況であるかを第三者機関を交えて、クリアにしておくことが重要であると考えます。

消費者にとって「優良誤認」とされない製品づくりも大切ではないでしょうか。

景品表示法に違反する行為:同法第5条1号(不当な表示の禁止)優良誤認 同法第7条1項の規定に基づき、措置命令を実施


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