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司法試験[破産法]:双方未履行契約と相殺の攻略法

破産法は司法試験の中でも難解な科目の一つです。本記事では、令和3年司法試験の破産法問題を徹底解析し、双方未履行契約と相殺に焦点を当てた実践的な攻略法を提供します。これらのテーマは、破産法の理解において核心的な役割を果たし、司法試験合格への道を切り開く重要な鍵となります。

司法試験合格を目指す皆さんは、日々の学習の中で様々な不安や課題に直面していることでしょう。特に破産法においては、以下のような問題に悩まされているかもしれません。

  1. 複雑な条文構造や専門用語の理解が追いつかない

  2. 具体的な事例に法律をどう適用すべきか、イメージが掴めない

  3. 関連する論点の繋がりを意識した学習ができていない

  4. 採点者の目線に立った答案の書き方がわからない

  5. 時間内に論理的で説得力のある答案を作成する技術が身についていない

本記事は、これらの課題を解決し、あなたの合格可能性を大きく高めます。その理由は以下の3点です:

  1. フローチャートメソッドを用いた思考整理:複雑な法的思考プロセスをビジュアル化し、論理的な答案構成をサポートします。

  2. 論点の関連付け:双方未履行契約と相殺の問題を、支払不能や支払停止の概念と結びつけて解説し、破産法の全体像を把握できるようにします。

  3. 多角的な視点の獲得:問題文の分析から模範解答の作成まで、出題者と採点者の双方の視点を取り入れた解説を提供します。

この記事は、単なる知識の詰め込みではなく、実践的な思考力と答案作成能力の向上を目指しています。本気で司法試験合格を目指す皆さんに、心からお勧めできる内容です。

全2万字以上の充実した内容に加え、重要ポイントの解説や理解度テストを含む本記事は、破産法攻略の強力な武器となるでしょう。しかし、この記事を読むだけで奇跡的に合格できるわけではありません。ここで学んだことを自分のものにし、実践に移すための努力が不可欠です。

本気で学ぶ覚悟のない方には、この記事をお勧めしません。しかし、司法試験合格への強い意志を持ち、自らの力で道を切り開く覚悟のある方には、必ずや大きな価値をもたらすことでしょう。

司法試験合格は、あなたの人生に大きな転換をもたらします。法曹としてのキャリアを歩み始め、社会正義の実現に貢献する道が開かれるのです。その第一歩として、この記事があなたの力になれることを願っています。さあ、共に司法試験合格への道を歩みましょう。


1 令和3年破産法科目

令和3年の司法試験破産法科目では、株式会社の破産手続開始決定を受けた事例を基に、主に双方未履行双務契約の処理に関する規律、相殺権と相殺禁止の規律についての理解と事例処理能力が問われました。この問題は、破産法の基本的概念の理解だけでなく、具体的な事実関係への適用力も試されるものとなっています。

1.1 論文式試験問題集[倒産法第1問]

【事例】 A株式会社(以下「A社」という。)は、家具の卸売を業とする株式会社です。A社は、平成元年の設立以来、地元の地方銀行であるB銀行を主要な取引銀行として、当座預金口座を開設するとともに、しばしば運転資金の融資や手形の割引等に応じてもらってきました。

A社の業績は、創業以来順調に発展してきましたが、平成20年頃から次第に悪化し、平成25年以降は赤字決算となる年度もありました。令和元年9月には台風被害により自社倉庫が大きく破損し、仕入れた家具の多くに水濡れの被害が生じました。

A社は倉庫を建て替えるため、令和元年10月10日、E建設との間で倉庫建設請負契約を締結しました。請負代金は1億5000万円とし、契約成立時に5000万円を支払い、残代金は完成した倉庫の引渡しと引換えに支払うこと、E建設は令和2年6月30日までに倉庫を完成させてA社に引渡しをすることを合意しました。

〔設問1〕 破産管財人Xは、破産財団にとって建て替えられた倉庫は不要であると考え、E建設に対し、本件請負契約を解除する旨の通知をしました。この解除が認められるとした場合、A社の破産手続において、支払済み及び未払の請負代金がどのように扱われることになるか、説明しなさい。

〔設問2〕 F商店は、本件売買契約に従い、令和2年5月28日までに本件商品を引き取り、同年6月5日に、B銀行に開設されたA社の当座預金口座に代金300万円を振り込んだとします。破産手続の開始後に破産管財人XがB銀行に対してF商店から振り込まれた300万円の引き出しを求めた場合において、B銀行は、本件請負契約の前払金として融資した5000万円と対当額について相殺するとして、300万円の支払請求を拒絶することができるか、論じなさい。

〔設問3〕 前記2において、F商店がB銀行に開設されたA社の当座預金口座に代金300万円を振り込んだのが令和2年6月16日であり、その時点では、B銀行は、前日の同月15日にA社について破産手続開始の申立てがされていたことを知らなかった場合、B銀行は、本件請負契約の前払金として融資した5000万円と対当額について相殺するとして、300万円の支払請求を拒絶することができるか、論じなさい。

1.2 問題の論点

この問題は、破産法における重要な論点を多角的に検討することを求めています。主な論点は以下の通りです:

  1. 双方未履行双務契約の処理:破産管財人による契約の解除と、その効果について理解が問われています。

  2. 相殺権の行使と制限:破産手続開始前後の債権債務関係と、相殺権行使の可否が問題となっています。

  3. 支払不能と支払停止の概念:これらの概念の違いと、それぞれが相殺権行使に与える影響について検討が必要です。

  4. 破産手続開始の申立てと相殺:破産手続開始の申立てを知らずに行われた取引と相殺の関係が問われています。

これらの論点は、破産法の基本的な理解だけでなく、具体的な事実関係への適用能力も試すものとなっています。次節からは、これらの論点について詳細に解説していきます。

2 破産法の基礎:双方未履行契約と相殺の交錯

この章では、破産法における双方未履行契約と相殺の基本概念について解説します。これらは破産法の中核を成す重要なテーマであり、多くの事例問題の基礎となります。双方未履行契約の処理方法と、破産手続における相殺の原則と例外を理解することで、複雑な事例問題に対応する力が身につきます。また、しばしば混同されがちな支払不能と支払停止の概念の違いを明確にし、これらが相殺に与える影響について詳しく説明します。

2.1 双方未履行契約の基本的理解

双方未履行契約とは、破産手続開始時点で、双方の債務がともに未履行または完全には履行されていない契約のことを指します。

  • 重要ポイント

    1. 破産法第53条が規定する双方未履行双務契約の処理

    2. 破産管財人の選択権(履行か解除か)

    3. 相手方の催告権(破産法第54条)

  • 関連法律、条約の解説
    破産法第53条は、破産管財人に契約の履行または解除の選択権を与えています。これにより、破産財団の利益を最大化することが可能となります。

  • 実践テクニック
    双方未履行契約の判断においては、破産手続開始時点での債務の履行状況を正確に把握することが重要です。契約の種類や性質によって判断が異なる場合があるので、具体的な事実関係を丁寧に分析しましょう。

```mermaid
graph TD
    A[契約の確認] --> B{破産手続開始時点で<br>契約が存在するか}
    B -->|はい| C{双方の債務が<br>ともに存在するか}
    B -->|いいえ| D[双方未履行<br>契約ではない]
    C -->|はい| E{一方でも債務が<br>完全に履行されて<br>いないか}
    C -->|いいえ| D
    E -->|はい| F[双方未履行<br>契約である]
    E -->|いいえ| D
    F --> G[破産管財人の<br>選択権発生]
    G --> H{履行か解除か}
    H -->|履行| I[契約の履行]
    H -->|解除| J[契約の解除]
```
  • よくある間違い
    双方未履行契約を一律に無効と考えてしまうこと。破産法は契約の効力を当然には否定せず、破産管財人に選択権を与えているのです。

2.2 相殺権行使の原則と例外

破産手続における相殺権の行使は、破産債権者の公平な取り扱いという原則と、相殺への期待の保護という要請のバランスの上に成り立っています。

  • 重要ポイント

    1. 破産法第67条に基づく相殺権の行使

    2. 破産法第71条による相殺禁止の規定

    3. 相殺の担保的機能と公平性の調和

  • 関連法律、条約の解説
    破産法第67条は相殺権の行使を認め、第71条はその制限を規定しています。これらの規定は、相殺の担保的機能を認めつつ、破産手続の公平性を確保するためのものです。

  • 実践テクニック
    相殺の可否を判断する際は、まず相殺の要件(債権債務の対立、同種性、弁済期の到来)を確認し、次に相殺禁止事由の有無をチェックするという手順を踏むとよいでしょう。

```mermaid
graph TD
    A[相殺の検討] --> B{債権債務の対立<br>があるか}
    B -->|はい| C{債権債務が<br>同種であるか}
    B -->|いいえ| D[相殺不可]
    C -->|はい| E{双方の債権が<br>弁済期にあるか}
    C -->|いいえ| D
    E -->|はい| F{相殺禁止事由<br>があるか}
    E -->|いいえ| D
    F -->|いいえ| G[相殺可能]
    F -->|はい| H{例外規定<br>に該当するか}
    H -->|はい| G
    H -->|いいえ| D
```
  • よくある間違い
    破産手続開始後のすべての相殺を無効と考えてしまうこと。破産法は一定の条件下で相殺を認めています。

2.3 支払不能と支払停止:混同しがちな2つの概念

支払不能と支払停止は、破産手続において重要な概念ですが、しばしば混同されがちです。

  • 重要ポイント

    1. 支払不能の定義(破産法第2条11項)

    2. 支払停止の意義と効果

    3. 両概念が相殺に与える影響(破産法第71条)

  • 関連法律、条約の解説
    破産法第2条11項は支払不能を「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」と定義しています。一方、支払停止は法律上の定義はありませんが、判例上、債務者が弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できないことを外部に表示する行為とされています。

  • 実践テクニック
    支払不能の判断では客観的な支払能力の欠如を、支払停止の判断では債務者の外部的行為を重視します。事例問題では、これらの違いを意識しながら事実を分析することが重要です。

以下の表は、支払不能と支払停止の比較を示しています:

$$
\scriptsize{
\begin{array}{|c|l|c|c|}
\hline
\text{概念} & \text{定義} & \text{判断基準} & \text{相殺への影響} \\
\hline
\text{支払不能} & \text{客観的な財産状態} & \text{支払能力の欠如} & \text{破産法第71条第1項第2号} \\
\hline
\text{支払停止} & \text{債務者の外部的行為} & \text{弁済不能の表示} & \text{破産法第71条第1項第3号} \\
\hline
\end{array}
}
$$

  • よくある間違い
    支払不能と支払停止を同じものと考えてしまうこと。支払不能は客観的な財産状態、支払停止は債務者の行為という違いがあります。

2.4 理解度チェック

Q: A社は複数の債権者に対して債務の支払いを延期してほしいと申し出ました。この時点でA社の財産状態は健全でした。この場合、A社の状態として正しいものを選んでください。

  1. 支払不能かつ支払停止

  2. 支払不能だが支払停止ではない

  3. 支払停止だが支払不能ではない

  4. 支払不能でも支払停止でもない

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