[外国人と働こう!]在留資格ってなんだ?
人手不足が続いていますね・・
というかこれからどんどん労働人口が減っていきます。
自分の前職の会社でも人が辞めて減っても新たな人員が補充されず、純減が何回も続く過酷な状況でした・・
2015年の労働人口は約7,700万人でしたが、
2060年には約4,800万人(約40%減!)となるようです。(中小企業庁資料)
外国人材を採用していきたいが、在留資格ってなんだろう。
そんな日本にある、企業の人事の方がいらっしゃいましたら、
少しでも役に立てれば幸いです。
身の回りに外国人
2024の1年間で日本を訪れる外国人旅行者数は3,310万に上る予定で、
過去最高になるようです。
また、在留している外国人は2023年6月時点で322万人になります。
322万人は・・鳥取県の人口の5.8倍です!
珍しい存在ではなく、当たり前の存在になっていますね。
外国人の人の中には、当然日本で働きたい人も多くいます。
人手不足になっている日本の企業もぜひとも積極的に雇用をしてほしいと思っています。
とはいえ、在留資格とかよくわからないな~という方も多いと思います。
今日は多くの種類の中から、雇うことができる在留資格を4っ紹介します。
在留資格について
在留資格の種類はとてもたくさんあります。
外国の大使の方には"外交"、外国の報道機関の記者やカメラマンには"報道"という資格があります。
全ての資格一覧は厚生労働省のHPから確認ができます。
今日はその中で、一般企業で雇う場合に対象となる可能性が高い在留資格を紹介します
1. 技術・人文知識・国際業務 (高度外国人材)
外国人留学生が日本で就職する際、この在留資格が多くなります。
技・人・国ビザと言われていて、それぞれ以下が例となります。
技術:IT、化学、理学、工学などの。例えばエンジニア。
人文知識:文科系の知識。例えば法人営業、マーケ、企画、経理、法律
国際業務:外国人に有利な仕事。例えば、通訳・翻訳、デザイナー、クリエイター
下にも記載がありますが、大学での勉強との関連性が必須となりますので、例えば、理工学部でITを学んでいたにも関わらず、レストランの業務で採用される、というような全く関わりがない場合は、取得ができません。(ただ、近年は人手不足もあり、関連性は多少は緩和しつつある状況のようです。)
以下の取得条件となります。
学歴:母国か日本の大学・短期大学を卒業する or 日本の専門学校を卒業
業務:専攻や履修内容と関連のある内容。ただし単純労働はNG
なお、大卒者の場合は専攻に関係なく、通訳・翻訳・語学は可能
賃金:日本人と同等以上
単純労働ではNGですので、技術職やオフィスワーカーで働いている外国の方は、この資格が多いです。
可能な滞在期間は、5年・3年・1年・3か月となります。
更新が可能なので、最初に1年間のビザを取得して、
更新を重ねていくことが多いです。
2. 特定活動46号(2019年5月新設)
1の技・人・国ビザでは製造業、飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業が含まれないため、以前は就労が認められてきませんでした。
しかし、人手不足が深刻化し、外国人の就職先を拡大するため、特定技能46号が2019年5月に新設されました。
以下が条件になります。
学歴:日本(母国は認めない)の大学・大学院卒業
語学:日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 (N1は英検でいう1級で、一番レベル高い試験となります。BJTビジネス日本語能力テストはTOEICのような試験で、480点は日常のビジネス会話がおおむね理解できるレベルとなります。)
こちらは単純労働は可能となりますが、単純労働のみ、は不可となります。
以下のように現場の仕事と兼ねているケースが対象となります。
飲食店:店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に 対する接客を行うことも可能) ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事するのは不可
介護施設:外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事する。 ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事するのは不可
製造業:工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行う。※ラインで指示された作業にのみ従事することはNG
さらに詳しく業務例を知りたい方は出入国在留管理庁の資料を参照ください。こちら。
3. 特定技能(2019年4月新設)
人手不足が深刻な12業種で認められており、初めて単純労働を事実上認めた資格となります。
12業種:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年統合)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
技能試験と日本語試験の合格が必要となります。
介護以外は1号と2号の2種類があり以下にポイントをまとめています。
2号は1号より働く条件はいいですが、熟練した技能が必要となります。
(介護は在留資格で「介護」というジャンルがあり、「介護福祉士」の国家試験に合格で申請が可能)
特定技能1号のポイント
在留期間:通算5年を上限
技能水準:特定産業の試験(技能実習2号を修了した場合は試験等免除)
日本語能力水準:N4レベル以上(基本的な日本語を理解することができる)(技能実習2号を修了した場合は試験等免除)
家族の帯同:不可
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
在留期間:上限なし
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同:可能(配偶者,子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
令和5年の6月に介護以外の分野に2号が追加となり、試験に合格すれば、上限なく在留可能となりました。
家族帯同も可能となるため、より滞在しやすくなったと思います。
4. 技能実習
色々なニュースで聞くことが増えている技能実習ですが、発展途上国の国際協力が本来の目的ですが、実質には単純労働の受け皿となっています。
管理団体(事業協同組合や商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式となります。
人権侵害や失踪する外国人が多く出ているため、制度の変更が決まっています。育成就労制度という名前に変更となります。
現行の技能実習制度は1号、2号、3号があり、期間や技能によって1号→2号→3号と移行できます。
1号
在留期間1年で、原則2カ月の講習を受ける必要があります
技能検定基礎級相当(技能検定の場合は基礎級、技能実習評価試験の場合は初級)の試験に合格し、技能実習2号への移行手続きが完了すると技能実習2号(実習2~3年目)に移ります
2号
実習2~3年目の技能実習生に与えられる在留資格
2号への移行対象職種は86職種・158作業(2022年4月25日時点)となっています。
3号
実習4~5年目の技能実習生に与えられる在留資格
実習実施者と監理団体の両者が優良の認定を受けている必要があり
令和4年のデータですが、以下が人数が多い分野となっています。
建築が5.4万人(21.9%)
食品製造が4.7万人(19.0%)
機械金属関係が3.5万人(14.4%)
意識をしてみてみると、町の工事現場でも外国人の方が働いているのをよく見かけますよね。
また、国籍別となると以下となります。
ベトナム 12.4万人 50.6%
インドネシア 4.2万人 17.4%
フィリピン 2.2万人 7.4%
こちらは制度変更となることが決まっていますので、改めて記事にしたいと思っています。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
職場環境や業種によって色々と状況は変わってくるとは思いますが、
少しでもお役に立ちましたら幸いです。
特に本記事は価格は設けておりませんが、
もしサポートいただける方がいましたら、
2月から開始予定の外国人向けの日本語教室の運営費用に充てさせていただく予定です。
以上となります、ありがとうございました。