改正省エネ法・温対法の小径(4)
23年4月、改正省エネ法及び温対法が施行となります。
そこで、改正に至るまでのバックグラウンド及び概要をシリーズでお届けしています。
1回目は「エネルギーの定義の見直し」について説明しました。
2・3回目は「エネルギー使用量の報告」についてご案内しました。
4回目は「エネルギーの算定方法」についてです。
化石エネルギーの算定については、何も問題はありません。
他方、新しくエネルギーに加わった非化石エネルギーの算定に当たっては、次の3点の論点があるとしています。
1.は単純な話で、廃プラや廃タイヤ、廃材などなどが含まれる非化石エネルギーは、実際の発熱量のバラツキが大きく、総合エネルギー統計の標準発熱量との差が大きくなる場合もあるということです。
なので、バラツキの大小で分類し、実測値を用いた熱量換算も可能にしましょう、ということで落ち着くようです。
実測OK・NGはこのようなに整理する方向で検討するとしていますが、明確に区分しなくてもいいようにも思います。実測したか否かを明記すればよいのでは?
詳細は定期報告書の記入要領で示すとのことなので、まだ流動的ですね。
2.は、水素やアンモニアが、「グレーなのかクリーンなのか」問題です。
由来を問わず「非化石エネルギー」としているのが問題なんですけどね、
これについては、将来の計画に基づいて、評価に差をつける方向で検討されるみたいですね。つまり、グレーで始めるんだけど、後にクリーンへ移行するつもりがあるか否かです。
経産省の審議会では、別途水素・アンモニアと既存燃料との価格差支援の制度設計を行っており、そこでは、支援する組織のスコープ3排出量に閾値を設けて移行を前提した支援を検討しているというので、評価が悪くなると、支援内容に差がつけられるということでしょう。
そして、3.が今回特にお伝えしたい内容です。
非化石燃料を使用するとエネルギー効率が悪化することが想定され、その場合、化石燃料と同じ熱量を得ようとすると、使用量が増えてしまう可能性がある。そうすると、非化石燃料の使用を促進するに当たっては、ディスインセンティブとなってしまうのではないか、というものです。
この検討は第1回のWGからなされていました。
効率の悪化に応じた補正係数をかけてやろうということで、「0.8」くらいでどうでしょう、となっていました。
このときは、バイオマス燃料の混焼における発電効率を参考にしていたのですが、アンモニア混焼についても同様ということで、「0.8」で落ち着きそう。なお、補正係数については、今後必要に応じて見直されるそうです。
エネルギー効率については補正係数で対応することは分かった。
でも、非化石燃料の算定に当たっては、もう一つ留意すべき係数が存在します。それは、法目的にある、非化石エネルギーへの転換を促すために適用される、「重み付け係数」です。
これについては、次回説明したいと思います。
もう少し、お付き合いくださいね。