マンション標準管理規約 第42条(総会)

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条文

(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

コメント

第42条関係
(第5項関係)
 総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。

解説

 区分所有法により、管理者は、少なくとも年に一回総会を招集しないといけない。ここでは通常総会と臨時総会の招集方法を定めている。
 なお、通常総会においては、区分所有法第43条で求められている事務の報告やその他収支決算案の報告などを理事長はしなければならないので、事業年度が終了後、早めに通常総会が開催できる体制を整える必要がある。

通常総会 理事長招集、会計年度開始2ヶ月以内
臨時総会 理事会の決議後理事長招集、いつでも
議長はどちらも理事長

参照条文等

区分所有法 第34条
 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
区分所有法 第41条
 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
区分所有法 第43条(事務の報告)
 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
マンション管理標準指針19ページ
◆通常総会では、次期会計年度の収支予算の承認を得なければなりませんので、会計年度開始後できる限り速やかに開催する必要があります。
◆一方、収支決算についても通常総会で報告し、その承認を得なければなりませんので、通常総会の開催時期は、会計年度が終了し、決算処理を行うのに要する日数を考慮して決めることが必要となります。
標準管理規約 第44条(組合員の総会招集権)
 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
標準管理委託契約書 第9条(管理事務の報告等)
 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。

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