マンション標準管理規約 第51条(理事会)

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条文

(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
3 理事会の議長は、理事長が務める。

コメント

第51条関係
(第2項関係)
 管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有することを明確化するとともに、第35条第3項の規定に基づく理事長等の選任を含め、理事会の職務について明示した。

解説

 理事会は理事をもって構成され、その権限は規約や総会を超えられない。

 第2項は平成28年の標準管理規約改定により追加された理事会の職務である。理事会は業務執行機関であるとともに、執行機関に一番近い業務監督機関でもあることにも留意。

 理事を総会で選任・解任して、理事長は理事の中から理事会で選任・解任する。理事長を解任されても理事である。

参照条文等

標準管理規約 第35条(役員)
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
標準管理規約 第40条(理事)
 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。

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