マンション標準管理規約 第68条(合意管轄裁判所)
条文
(合意管轄裁判所)
第68条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
2 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
解説
合意管轄裁判所に関する条項である。管理費滞納等、少額訴訟に備えて簡易裁判所まで記載すること。
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(合意管轄裁判所)
第68条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
2 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
合意管轄裁判所に関する条項である。管理費滞納等、少額訴訟に備えて簡易裁判所まで記載すること。
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