見出し画像

新型コロナで自宅待機をした場合、給料は支払われるのか?

「いつ誰が感染してもおかしくない」

画像1

そんな報道がなされており、厚労省でもテレワークをスタートする等
対策が本格化されてきた様に感じる。

しかし、弊社のクライアント等に話を聴くと

「テレワークなんて関係ない、そんなのIT企業だけでしょ?」

と厳しい見方をする企業も多く存在する事は事実だ。
しかし、こんなこんな話が出ている

政府は18日、新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長・安倍晋三首相)の会合を首相官邸で開き、
国内で進む感染拡大の抑制策を協議した。首相は国民に向けて
「発熱など風邪の症状がみられるときは、学校や会社を休み、外出を控えてほしい」と要請。

ここで一つ疑問が出る。

「発熱など風邪の症状が出て自宅待機をした場合給料は出るのか?」

これは現状3パターンあるようだ。

パターン1:新型コロナにかかっていた場合→出ない。

新型コロナウイルス感染症は以下の様な扱いになっている。

2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
使用者におかれましても、感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた労働者については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた労働者については、会社に就業させないようにしてください。また、発熱等の風邪症状がみられる労働者については休みやすい環境の整備にご協力をお願いします。なお、感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしません。

つまり、新型コロナは感染症法による就業制限に該当し、
会社の責任とは別次元の不可抗力の出来事であり、給与はもちろん
休業手当の支払いはされないということになる。

パターン2:コロナにかかっていない&会社の命令で休業した場合→休業手当が出る

職務の継続が可能な従業員を会社側の自主的判断で休業させる場合は、一般的に休業手当を支払う必要がある。
休業手当とは、

労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づき、
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当である。労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。

とあり、最低でも給料の6割が保証されるというものである。

パターン3:コロナにかかっていない&自主的に休業した場合→出ない

この場合は勝手に休んだだけ、という扱いになり、一般的には給料も休業手当も出ない事になる。

原則は以上3パターンだが、企業によって独自の制度が敷かれている事もある為詳しく確認をしておきたいところだ。


カトキチ@組織・人材開発コンサルタント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?