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つい流されて…ではすまされない!?          官製談合への関与

公共工事等の入札に参加する際、発注元である地方公共団体等の
担当者などから、談合の可能性を含む指示を受けたりしたら、
私たちはどうすればよいでしょう?

≪官製談合の要点と留意点≫

◆入札談合に公務員が関与している場合を「官製談合」といい、
入札談合等関与行為防止法では、公務員に対し、
以下の4つの行為の禁止や違反した場合の処罰を規定している
①談合の明示的な指示(受注目標額の調整など)、
②意向表明(受注希望先の表明など)、③発注に関する秘密情報の漏えい(予定価格を伝えるなど)、④特定の談合の幇助

◆官製談合に加担した企業側にも、ペナルティが科される

◆知らないうちに官製談合に加担していた、ということがないように、
発注元の担当公務員や他の入札参加者とは必要以上の交流をしない

※コンテンツは弁護士が監修しています

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