宅建業法~罰則②~参考程度で!
こんにちは黒羽です。
宅建リベンジnote。
今回は前回の続き、https://note.com/clever_clover/n/n12707f882cb4
罰則(刑事罰)の具体的な内容ですが、深追い厳禁。
あまり宅建試験の得点に結びつかないため、流し読みで結構です。
まぁ、落ちた私が言うのは説得力ありませんけどね(笑)
また、宅建業法上の違反を解説するうえで、まだまだ解説していない内容も入ってしまっているため、勉強していない人からすれば、何のことか分からないと思います。宅建業法全部、勉強してからここに戻ってきて、読んでもらった方がいいと思います。
それでは…纏めていきます。
まずは、最も罪の思い「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方」
もう誰が考えても一番悪いですよね。
要するに、宅建業の営業をする資格がないのに不正に営業したら、懲役3年・罰金300万。
表には、「宅建業者」とありますが、そこで働く従業員の行為も含みますよ。業者は、従業員1人1人で出来ています。従業員は、業者の看板を背負って働いているんです。
次、「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(ry」と「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(ry」ですが、覚えなくて結構。
次は、「6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(ry」
解説してない内容がいっぱい出てきました。いつか私がnoteで書いたときにまたここに戻ってきて頂いて読むのがいいと思います。
それまでは、個々の解説は差し控えておきます。
次は、「100万円以下の罰金」です。
③は、既にnote書いてますよね。
専任の宅建士は、5人に1人以上。また成年者(成人or結婚した宅建士)である必要があります。
専任の宅建士、居なくなった場合は、2週間以内に補充しなきゃダメというルールがあります。
宅建業者に対する補充の考え方は、基本的に「2週間以内」となります。
覚えましょう。
あと、宅建業者以外の場合もあります。
次は、「50万円以下の罰金」
これが一番、軽い宅建業法違反の部類になります。
赤字が重要なんですが、全部、事務所の5点セットに関わることですね。
前述のとおり、宅建士は⑨・従事者は⑧について同様に処分対象となります。
最後に※があります。
宅建業者の代表者や従事者が業務に関し違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、宅建業者にも行為者の受けるべき罰則のうち罰金刑が科せられます(両罰規定)。ただし、行為者が、下記の行為をした場合は、法人である宅建業者には1億円以下の罰金刑が科せられます。なお、守秘義務違反については行為者だけが罰せられます。(補足:過料についても、行為者のみ罰せられます)
両罰規定…ややこしいですが、重い罪なら業者に対して罰金1億!
また、両罰規定にならないのは、守秘義務違反と過料だけって覚えておけばいいと思います。
以上です。
次回は、再び欠格事由についてです。
まだまだ欠格事由残っています。
では!
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