宅建業法~罰則①~業法違反は、過料(行政罰) & 懲役・罰金(刑事罰)
こんにちはクロバです。
宅建試験リベンジnote。
まだまだ序盤中の序盤です。
宅建士とるまでに完結しないかもしれませんが、ぼちぼち頑張ります。
さて、前回は、「監督」やりましたから、次は、「罰則」です。
免許の欠格事由で、一定の刑罰に処せられた者というのがありましたね。
宅建業法も立派な欠格事由です。
宅建業者や宅建士が、宅建業法違反していい訳ありませんよね。
少しおさらいですが、刑罰は、「科料・拘留・罰金・禁錮・懲役」がありましたね。
そのうちの「罰金(の一部)・禁錮・懲役」が刑執行後5年間は免許不可となります。
さて、宅建業法違反をしたら免許不可の「罰金・懲役」に当てはまります。
具体的な内容に入る前に、もう一つの罪について書かせてください。
それは、行政罰です。行政罰ですので、欠格事由には当てはまりません。
そして、その名も「過料(かりょう)」と言います。
先ほど、刑事罰の「科料」と行政罰の「過料」と読み方が同じなので混同しそうで困りますね。科(とが)める、過(あやま)ち…ってことでどちらも罪系の意味があるんですね。
行政と過料って、「行く」と「過ぎる」ってニュアンス似てますよね。
刑事と科料って、やると前科が付きます。前科の「科」と同じですね。
さて、具体例見てきますか。
まずは、簡単な行政罰から…
過料は、これだけです。
期限切れとか監督処分で、返さなきゃいけないのに返さないとダメ。
宅建士の業務上の義務を果たさないとダメ。
まだ、「宅建士の仕事、義務」をnoteに纏めていませんが、③の重要事項説明の時には、必ず、宅建士証を見せる必要があるんですよね。
何かうっかり忘れちゃうこともありそうですよね。←
そこまで悪い事じゃないので、10万円以下の過料=刑罰にはならず、欠格事由とはならないわけですね。
この「10万円以下の過料」が試験では、「20万円以下の罰金」などと出題されるわけです。
正直、そんなに大したことない違反に対して、20万は高額すぎます。
まぁ、取っても10万まで。そんな感じでしょう。
一律給付とかでも10万貰いましたが、10万って、まぁまぁ、これくらいなら多すぎず、少なくすぎずっていうラインなのかもしれませんね?
次は、刑事罰。これは数が多い。種類も多い。
覚えるのは不可能です。流し読みがいいです。
刑事罰は基本的に、「宅建業者」に対して処せられることが多いです。
「宅建士」に処せられる場合は、1パターンだけ見とけばいいです。
あと、「宅建業者の従事者・従事者であった者」も1パターンだけ。
この「50万円以下の罰金」は、宅建業法違反の刑罰において、一番軽い処分となります。宅建士とか従業員には、あまり重い罪を科せられないってことですね。
重い罪を受けるのは、業者側です。
重い順に、
「3年以下の懲役or300万円以下の罰金 又は 両者の併科」
「2年以下の懲役or300万円以下の罰金 又は 両者の併科」
「1年以下の懲役or100万円以下の罰金 又は 両方の併科」
「6ヵ月以下の懲役or100万円以下の罰金 又は 両方の併科」
「100万円以下の罰金」
「50万円以下の罰金」
となります。
50万円以下の罰金って、一番軽い罪なんですね。
でも、50万払えって言っても、無理ですよね。
新入社員じゃ、給料(手取り)3か月分じゃないですか…
報告義務・守秘義務は絶対に守りましょうね。
こんなの宅建業だけじゃなく、社会人として当然のことですよね。
前科付きます。宅建士は欠格事由で5年間登録不可です。
ダメ、絶対。
以上、刑事罰の具体的な内容を見ていきましょう。
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