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宅建業法~罰則①~業法違反は、過料(行政罰) & 懲役・罰金(刑事罰)

こんにちはクロバです。

宅建試験リベンジnote。
まだまだ序盤中の序盤です。
宅建士とるまでに完結しないかもしれませんが、ぼちぼち頑張ります。

さて、前回は、「監督」やりましたから、次は、「罰則」です。
免許の欠格事由で、一定の刑罰に処せられた者というのがありましたね。

宅建業法も立派な欠格事由です。
宅建業者や宅建士が、宅建業法違反していい訳ありませんよね。

少しおさらいですが、刑罰は、「科料・拘留・罰金・禁錮・懲役」がありましたね。

そのうちの「罰金(の一部)・禁錮・懲役」が刑執行後5年間は免許不可となります。

さて、宅建業法違反をしたら免許不可の「罰金・懲役」に当てはまります。

具体的な内容に入る前に、もう一つの罪について書かせてください。

それは、行政罰です。行政罰ですので、欠格事由には当てはまりません。

そして、その名も「過料(かりょう)」と言います。

先ほど、刑事罰の「科料」と行政罰の「過料」と読み方が同じなので混同しそうで困りますね。科(とが)める、過(あやま)ち…ってことでどちらも罪系の意味があるんですね。

行政と過料って、「行く」と「過ぎる」ってニュアンス似てますよね。
刑事と科料って、やると前科が付きます。前科の「科」と同じですね。


さて、具体例見てきますか。

まずは、簡単な行政罰から…

過料は、これだけです。

期限切れとか監督処分で、返さなきゃいけないのに返さないとダメ。
宅建士の業務上の義務を果たさないとダメ。

まだ、「宅建士の仕事、義務」をnoteに纏めていませんが、③の重要事項説明の時には、必ず、宅建士証を見せる必要があるんですよね。

何かうっかり忘れちゃうこともありそうですよね。←

そこまで悪い事じゃないので、10万円以下の過料=刑罰にはならず、欠格事由とはならないわけですね。


この「10万円以下の過料」が試験では、「20万円以下の罰金」などと出題されるわけです。

正直、そんなに大したことない違反に対して、20万は高額すぎます。
まぁ、取っても10万まで。そんな感じでしょう。

一律給付とかでも10万貰いましたが、10万って、まぁまぁ、これくらいなら多すぎず、少なくすぎずっていうラインなのかもしれませんね?


次は、刑事罰。これは数が多い。種類も多い。
覚えるのは不可能です。流し読みがいいです。

刑事罰は基本的に、「宅建業者」に対して処せられることが多いです。
「宅建士」に処せられる場合は、1パターンだけ見とけばいいです。

あと、「宅建業者の従事者・従事者であった者」も1パターンだけ。

この「50万円以下の罰金」は、宅建業法違反の刑罰において、一番軽い処分となります。宅建士とか従業員には、あまり重い罪を科せられないってことですね。

重い罪を受けるのは、業者側です。

重い順に、

「3年以下の懲役or300万円以下の罰金 又は 両者の併科」

「2年以下の懲役or300万円以下の罰金 又は 両者の併科」

「1年以下の懲役or100万円以下の罰金 又は 両方の併科」

「6ヵ月以下の懲役or100万円以下の罰金 又は 両方の併科」

「100万円以下の罰金」

「50万円以下の罰金」

となります。

50万円以下の罰金って、一番軽い罪なんですね。
でも、50万払えって言っても、無理ですよね。

新入社員じゃ、給料(手取り)3か月分じゃないですか…

報告義務・守秘義務は絶対に守りましょうね。
こんなの宅建業だけじゃなく、社会人として当然のことですよね。

前科付きます。宅建士は欠格事由で5年間登録不可です。

ダメ、絶対。

以上、刑事罰の具体的な内容を見ていきましょう。

もしサポートしていただけたら、大変有難いです。頑張って記事の更新やらせて頂きます!