特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者

●特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者とは

労働安全衛生法(特定化学物質障害予防規則/四アルキル鉛中毒予防規則)に定められた資格。

●誰が必要か

特定化学物質/四アルキル鉛等を製造し、または取り扱う作業に従事するもの(現場に1人以上)

●特定化学物質(・四アルキル鉛等)作業主任者の職務

  1. 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

  2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

  3. 保護具の使用状況を監視すること。

  4. タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第38条の8において準用する有機則第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

◯そもそも特定化学物質って?

公害発生や、職業がんその他重度の障害に関係の深い、特に有害と厚生労働省令で認められた化学物質のこと。
おおよそ有害性の高いものから、第1類物質、第2類物質、第3類物質、その他と分類される。

◯溶接ヒュームが特化物に

令和2年4月22日労働安全衛生衛生法施工令が改正され、溶接ヒュームが特化物(第2類物質)に加えられました。これによって溶接作業者は、令和3年4月1日より特定化学物質障害予防規則の規制を受けることになり、特化物作業主任者の資格が必要に。

▢関連資格

・有機溶剤作業主任者
・アーク溶接特別教育

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