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【金融】四半期報告書廃止の金商法等改正法案、国会提出─金融庁

去る3月14日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同日国会に提出された。
昨年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告提言を踏まえた四半期報告書書の廃止などについて改正がされるもの。主な内容は次のとおり。

■四半期報告書の廃止

⑴四半期報告書提出規定の削除等

上場会社に対する期中の業績等の開示について、現在の3カ月ごとの開示から6カ月ごとの開示に頻度を落とし(四半期報告書制度の廃止)、上場会社に対して、四半期報告書に代わり半期報告書の提出を義務づけることとし、四半期報告書の提出に関する規定を削除することとする。
24条の4の7(四半期報告書の提出)等の条文が削除され、24条の5(半期報告書及び臨時報告書の提出)が改正される。
施行日は、令和6(2024)年4月1日とし、施行日前に開始した四半期・事業年度に係る四半期報告書・半期報告書の提出については、なお従前の例による。

⑵公衆縦覧期間の延長

参照方式の届出書、発行登録書類および発行登録追補書類、半期報告書および半期報告書の確認書ならびに臨時報告書(これらの訂正書類も含む)の公衆縦覧期間を、現行では半期報告書3年、臨時報告書1年であるところを、5年に延長することとする。
施行日は、令和6(2024)年4月1日とし、施行日前に受理された書類ならびに当該書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。

■その他の改正

本法案では、その他、顧客本位の業務運営・金融リテラシーや、その他のデジタル化の進展等に対応した顧客等の利便向上・保護に係る施策も盛り込まれている。


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