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従業員がコロナで休んだら〜傷病手当・小学校休業等対応助成金・雇用調整助成金について

※この記事は以前ちょっと株式会社 社員ブログで公開していたものです。

こんにちは、ちょっと株式会社CEOの小島です。相変わらず感染者数の増加が止まらず、弊社内でもついに陽性者が出たり、従業員の子供が通っている保育園が休業になったりと、少しずつ影響が出てきています。今週末には緊急事態宣言の要請検討もというニュースも出ていますし、予断を許さない状況です。

今後、何が起きてもおかしくない状況ですので、弊社は以前より社労士さんと密にコミュニケーションを取り、新型コロナウイルスの影響で従業員が休んだり、会社の運営がままならなくなった際にどのようにすればいいのかという話をしてきました。

今回はこれまで僕が調べた制度や、社労士さんに教えてもらった制度などを紹介したいと思います。

従業員自身がコロナウイルスに感染し、長期休業しなければならなくなった場合

オミクロン株は比較的症状が軽く、2〜3日で元気になってしまう人もいるようですが、中には1週間以上お休みをしなければならないような人もいるかと思います。4日以上休みが続く場合、健康保険の傷病手当金が支給対象となります。

傷病手当金とは、コロナに関わらず、病気や怪我で会社を休んだときに、普段もらえる給料の3分の2を支給するという制度です。

全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

コロナも病気ですから、当然こちらの制度が利用できます。支給期間は最長で1年6ヶ月ですので、1ヶ月程度お休みになってしまい、その間に給料が支給できなかった場合は、こちらの制度である程度の補償ができるかと思います。

申請方法は各健康保険組合ごとに異なりますので、利用している健康保険組合に聞いてみましょう。

小学校・保育園・幼稚園が休業になり、子供の世話を見るために休まなければならなくなった場合

従業員の子供が通っている小学校・保育園・幼稚園が休業になるパターン、今回の第6波では相当多いのではないでしょうか?その際は従業員が有給休暇を取りやすくなる制度として「小学校休業等対応助成金」が使えます。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

この制度、「小学校」と名前についているので保育園・幼稚園は使えないのかと思いきや、実は使えるという制度です。(制度名変えたほうがいいのでは…?)そしてこの制度、もともとは2021年末までのものでしたが、現在は2022年3月末までに延長されています。

この制度は労働基準法上の年次有給休暇とは別に、新型コロナによる休校などで子供の世話が必要になった親に対して有給休暇を取得させた場合に、事業主を支援する制度。日額最大1.5万円が女性されます。

実はこの制度、業務委託を受けて働く個人、つまりフリーランスの人も利用できます。フリーランスの場合は日額最大7500円。

この制度はまん延防止等重点措置が前提で作られているので、今後緊急事態宣言が発令されたり、以前のように全国の学校に対して休校措置などが行われた場合は、制度の変更や新しい制度が作られるかもしれません。

いずれにせよ、従業員本人がコロナにならなくても、子どもたちの世話を見るために休まなければならない人を救済する制度があるということを知っておくべきかと思います。

コロナの影響で事業の運営が難しくなり、従業員を休業させなければならないとき

コロナの影響で集客が思うようにいかなくなったり、従業員に要請者が出てしまい事業を一時的にストップしなければならないとき、雇用をどうすればよいのかという問題が出てくるかと思います。その際は従業員をいきなり解雇するのではなく、一時的に休んでもらう休業の対応が必要になります。

事業主が従業員に対して休業を実施した場合、従業員に対して休業手当を支払うことになってくるかと思います。雇用調整助成金は、その休業手当の一部を助成する制度です。

厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

コロナによって経営環境が悪化し、売上が前年同月比で5%以上減少している、労使間協定にもとづいて休業手当を支払っている事業主が対象になります。

今のところ2022年の3月末までの特別措置でしたが、第6波の影響がまだまだ続きそうですので、延長されるかもしれません。また時期によっても助成される金額が違うので注意です。

事業主がこれらの助成金などを活用してくれない場合

これまであげてきた手当・助成金については、事業主側が活用する制度なので、何らかの事情で事業主が対応してくれず、手当がもらえない・有給休暇が取れないということがあると思います。

そういった際は制度ごとに個人で申請できる仕組みもあるので、各制度のコールセンターなどに相談してみましょう。

あらゆる制度を利用して、なんとか乗り越えましょう

うちの会社も小さい事業体ですので、大きなトラブルが一発起こればあっという間に潰れてしまような会社です。こういった制度をうまく活用して、継続的に事業が続けていけるように、そして従業員が安心して働くことができる環境を作っていきたいと思います。

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