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スターティング ~開業届(法人設立の場合)③~

<役員報酬や資本金の金額設定>

役員報酬の金額は、3 か月以内に税務署へ申請する必要があります。
申請後、事業年度途中は変更できませんが、会社設立時もしくは事業年度開始から3 ヶ月以内であれば一度だけ変更することが可能です。

理由として、役員報酬が自由に変更できると、経費と納税額を作為的に
コントロールできてしまうためです。

なお、役員の職位変更や経営状態の悪化、役員の不祥事があった場合は
例外として役員報酬の変更は可能です。
加えて、資本金の金額も会社の設立時に決めます。
資本金をみると、会社にいくらの現金があるのかがわかるため、
会社の信用力に影響します。

また、資本金は返済義務のない現金が対象です。
会社法の改正により、資本金の額は1 円からでも設定可能ですが、少なすぎても「手元のお金で支払いできない」とみなされ取引先から信用を得られません。
しかし1,000 万円以上を超えると消費税の支払が義務になり、消費税を支払う必要があります。
事業の継続に差支えのない範囲で資本金は設定しましょう。

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