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【選挙ウォッチャー】 NHKから国民を守る党・動向チェック(#257)。

 反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」に、大きな動きはないのだが、私の自宅にはパンフレットは大量に送られ、さらに225万円の損害賠償を求める新しい民事裁判が起こされたため、「N国マガジン」の内容はいつになく充実することになってしまった。
 特に、私とN国関係者の裁判を面白がって見ている人は多く、司法学生たちも注目している。そんなわけで、今月の「N国マガジン」は4450円でも十分に元が取れる内容となっているはずだ。ぜひニヤニヤしながら、じっくりとお楽しみいただきたい。


■ 225万円訴訟の訴状の続き(#2)

 このたび、N国党の司法書士から225万円の損害賠償を求める裁判が提訴された。送られてきた訴状は以下の通りである。

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 まず、今回の裁判の代理人になっているのは、これまで数々のN国党裁判を担当してきた松戸の弁護士である。日頃から弁護士と交流があると自称している司法書士ゆえ、とてつもなく敏腕な弁護士が協力するのではないかと考えていたが、蓋を開けてみれば、いつものパターンであった。
 この弁護士は、私の記事の有料部分に「ちんこ。」しか書いていなかったため、それを消費者センターに相談した際、電話が女性オペレーターにつながってしまい、女性の前で「ちんこ」と言うのは恥ずかしくて恥ずかしくて尋常ではない精神的苦痛を受けたとして、私に対して損害賠償を求める裁判を起こしてきたN国信者の代理人でもある。現在、私はこの弁護士を相手に複数の裁判を仕掛けられていることになる。

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  刑事裁判と異なり、民事裁判の訴状を公開することに問題はないが、どんなことにも理由をつけて訴えてくるのがNHKから国民を守る党である。そこで、訴状こそ公開しないが、書かれている内容については、皆さんにお伝えしようと思う。

請求の要因

1.当事者等
 原告は「(※原告の経営する会社名)」を経営する司法書士である。
 被告は、「選挙ウォッチャーちだい」の名称で、いわゆるブログなどに定期的に掲載する自称記者である。

2.名誉毀損行為
(1)令和元年12月23日、被告は、自らが管理するブログに甲第1号証の記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。
 同記事は、有料とされているが、被告が指定する金額さえ支払えば、誰でも読むことができるものであり、コメント欄を見ると、現実に複数の人物が読んでいることが確認できる。
(2)本件記事中には、以下のような表現が掲載されている。
 「この手紙が真実だとすると、この作成を企画立案したの立花孝志代表の恋人である美人司法書士(※原告の名前)さんであり、立花孝志代表自らが実行犯である上に、牧原会社に指示を出し、コールセンターが組織ぐるみでパンフレットを送り続けていた組織犯罪です。」
 「僕の両親にストレスを与え、死ぬことを喜ぶような腐れ外道ぶり」
 「他人のために1300冊以上のパンフレットを1人のターゲットの自宅に送り続けられる人間なんて滅多にいるものではありません。」
(3)本件記事を文面に従って読めば、被告は、被告に送られてきたとする「1300冊以上のパンフレット」を、訴外NHKから国民を守る党(以下「訴外N国党」という。)代表者である訴外立花孝志(以下「訴外立花」という。)及び原告による指示の下、訴外N国党関係者が送ったものとして本件記事を掲載しているものと理解することができる。
 原告が「企画立案して」ということは、すなわち原告が主導して、被告に対する嫌がらせを執拗に繰り返してきた内容として本件記事が掲載されているのであるから、これにより、原告の社会的信用が低下することは明らかである。
(4)なお、被告は、本件記事中で「この手紙が真実だとすると」として、被告宛に届いたとする手紙(写真目録記載の手紙)の信用性如何に関わるかのように一定の留保を付しているが、「これまで大量に送られているパンフレットの犯人が、ついに明らかとなります。しかも、ただ犯人が特定されるだけではなく、どうして僕の自宅兼事務所に大量のパンフレットが送り付けられることになったのかまで、非常に細かく明らかになります。はっきり言いましょう。立花孝志代表も、NHKから国民を守る党も、全員がこれで終わりです。」「与えられた損害は非情[※原文ママ]に大きい。さあ、しっかり責任を取ってもらいましょう。」とも記載されているうえ、「NHKから国民を守る党が再び全国のお茶の間をニュースで賑わせる日が来ることは間違いありません。」として、被告がゴーサインを出せば全てが明るみに出るかのように表現されているなど、記事を全体として読めば、原告が関与していると断定しているものと理解する他ないからであるから、嫌がらせをしていた「疑い」という程度を越えて、訴外立花及び原告の指示の下、訴外N国党関係者が嫌がらせを繰り返していたことそのものを意味するものと理解する他ない。
(5)以上のとおり、被告は、不特定多数の人物に向けて、訴外N国党が、同代表訴外立花孝志及び原告の指示の下、被告に対して嫌がらせを繰り返したものと断定する記事を公表したのであるから、原告の社会的信用を低下させるものであり、名誉毀損にあたり、不法行為が成立することは明らかである。

3.免責要件について
(1)上述したとおり、本件記事が原告の社会的信用を低下させることは明らかにであるところ、本件においては、被告から、判例上確立されている名誉毀損の免責要件に該当する旨の主張が想定されるため、以下触れておくこととする。
(2)まず、いわゆる①公共性の要件に関しては、本件記事全体を見ると、訴外N国党に関する内容が中心になっているとは言っても、原告はいわゆる私人に過ぎないのであるから、原告との関係では公共性など認められるべくもない。
 なお、原告は、過去の公職選挙に際して訴外N国党から立候補したことがあるのは事実であるが、当選したわけではないから公職者には当たらない。
 また、被告は本件記事において犯罪であるかのような内容で記載しているが、本件記事を前提としても、その記載されている内容は単なる嫌がらせに過ぎず、刑事事件になど該当し得ないことは明らかであるから、いずれにしても公共性は認められない。
(3)続いて、②公益目的の要件についても、以下、真実性の要件との関係で明らかにするように、被告は何ら客観的な根拠に基づくことなく(何ら裏付けをとることなく)訴外N国党あるいは原告を批判する記事を掲載していることからして、単なる加害目的であるものという他なく、認められないことは明らかである。
(4)さらに、本件記事は事実ではないから、③真実性の要件を満たすこともないし、被告が、匿名で被告宛に届いたとされる手紙の内容のみを根拠にして、原告関与の下、嫌がらせが繰り返されているものと断定していることからすれば、いわゆる③真実相当性の要件を満たすこともない。
 なお、本件記事では、【追記】として、原告からの指摘に一応触れられてはいるものの、それによって本件記事の元になっている手紙の信用性について被告が改めて検討を加えることもないし、訴外立花や訴外N国党に所属している議員からも一切事情を確認したという事実もないのであるから、こうした被告の杜撰極まりない取材市政からしても、真実相当性など認められるべくもない。

 まず、原告の主張は、自分は私人なので公共性がないという話だ。
 そもそも足立区議選に立候補していて、次期衆院選候補者であると謳われたこともあり、つい最近まで足立区議選の当選が無効になったことを不服としてた裁判をしていて、なおかつN国党から政党助成金でお金を受け取っている司法書士が「私人」だという。
 NHKから国民を守る党は、今でこそ一時的にサービスが停止されているものの、「NHK請求書受け取り代行サービス」なる事業を展開。その中心的メンバーとなっているのは原告である。党の柱となり得るメインの事業を担っておきながら「私人」と主張していることは、しっかり記録しておきたい。
 また、「客観的な証拠に基づくことなく原告を批判している」と主張しているが、これまで立花孝志が訴えてきた裁判は、いずれも私の勝訴となっていて、さらにはスラップ裁判だと認められているケースもある。
 ジャーナリストが政治家を批判するのは当然のことであり、そもそも「選挙ウォッチャー」として、NHKから国民を守る党のみならず、自民党、立憲民主党、日本共産党、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組など、ほぼすべての政党において、私は批判的なスタンスで記事を書いている。特にNHKから国民を守る党に厳しいのは、反社会的カルト集団としか言いようのない、犯罪まがい(一部は不正競争防止法違反、威力業務妨害、脅迫罪で問われている)の蛮行を繰り返す政党であることを、多くの読者に知っていただくためである。こうした当たり前のジャーナリストとしての活動を「単なる加害目的」と表現してしまうのは、いかにも幼稚である。
 選挙ウォッチャー、および、ジャーナリストの使命は、今、起こっていることを多くの方に伝え、知っていただくことで、次の選挙でより正確な判断を下していただくことである。政党に対して何かしらの害を加えたところで読者の皆さん、あるいは、有権者の皆さんの役に立つことはない。
 そして、この裁判ではその真実性、真実相当性についても争っていくこととなる。現時点で、私がどのような証拠を持っているのかをお伝えすることはできないが、これは本裁判であり、新たな証拠の準備はできている。やがてその証拠も公開することになると思うが、私から裁判を起こしたのではないので、自業自得だ。

4.仮処分申立て
(1)本件記事の掲載後、原告は、被告に対し、本件記事及び別紙写真目録記載の写真(=本件記事の根拠とされる手紙、以下「本件写真」という。)の削除を求めたが、被告は何らこれに応じる姿勢を見せなかったため、令和2年10月5日、本件記事が名誉毀損にあたるとして東京地方裁判所に対し、本件記事のうち、原告が関与したとする別紙投稿記事目録記載の下線部分(以下「本件記述」という。)及び本件写真の削除と求めて仮処分の申立てをした(甲2,以下「本件仮処分手続き」という。)。
(2)対して、被告からは、同月26日付で「準備書面(1)」(甲3)が提出されたが、有益な反論が見当たらなかったため、同年11月13日、「別紙投稿記事目録記載の投稿記事の下線部分及び写真目録記載の写真を仮に削除せよ。」とする仮処分決定が下されている(甲4)。
(3)原告は、同決定に先立ち、同月11日、本件仮処分手続において決定予定の担保として30万円を供託したが(甲5)、その後も、被告が本件記述及び本件写真を削除しようとすることはなかった。
 原告が裁判所に確認したところ、同月18日になっても、被告は仮処分決定書を意図して受け取らず、自身のSNSで「受け取ってから削除する」などと言い張っていたことから、原告は、これ以上待っても任意に削除することはないと判断し、また民事保全上、執行については送達から2週間以内と定められていることから(民事保全法第43条第2項)、同月19日、間接強制の申立てをした(甲6)。

 原告の主張は、実に自分勝手なものである。
 仮処分の裁判について、私は裁判所に一度も足を運んでいない。コロナ禍にありながら1週間後に出頭を命じられるような裁判の準備を素人がすることはできないし、仮処分はあくまで「仮」であって、原告の言い分にある程度納得できる部分があれば、被告が何を言っても、基本的には認められ、あとは本裁判で争うことになる。どのみち本裁判で争うことになるのに、会社の通帳に8300円ほどしか入っていない弱小零細企業が、すぐに弁護士を決めてお金を払うのは不可能である。
 よって、仮処分の裁判は自分でどうにかすることにした。1回目の期日を欠席した際、「いきなり1週間後に来いと言われてもスケジュールがつかない」と説明したことから、裁判官に2回目の期日は出廷した方がいいかを問うたところ、「忙しくて出廷できないのではないのか」と言われたので、それなら行かなくても良いものだと判断し、2回目の期日は答弁書を提出したのみで終わった。仮処分はなるべく早く決定しなければならない性質のものであるがゆえ、たった2回の期日で結審し、判決が言い渡されることになった。
 判決については、裁判官から「このようになる見込みだ」ということを聞かされ、正式に通知が来たら対応するようにと言われたので、通知が来るのを待ち、通知を確認した後、裁判の判決に従って削除をしている。原告は司法書士のくせに勘違いしているようだが、私は通知が来るまで「見込み」は聞かされていても、正式な判決は聞かされていない。だいたい、どこをどのように削除しなければならないのかは、正式な通知を見なければ削除をできない。もちろん、裁判官から電話を受けた際に「この部分を削除しろ」という具体的な話はしていない。よって、通知が来て初めてどのような判決が下されたのかを知り、通知を受け取ってからは、およそ10分というスピード感で修正に応じている。
 原告は「有益な反論が見当たらなかったため」と勝手に結論づけているのだが、有益な反論も何も、仮処分で決定が下されたのは「お名前の削除」のみである。お名前を消してほしいというリクエストに対し、事実か事実でないかという論点はあまり評価にならないと認識している。そうなってしまうと、有益な反論も何もない。
 こちらとしては、記事を公開してから1年近く経っている話で、もう誰も読んでいないような記事に、今になって「一時的にお名前を消してもらいたい」とリクエストをされれば、裁判をせずとも応じたかもしれない。なにしろ、お名前を消すだけのことである。もちろん、わざわざお名前を復活させるために、あるいは、自分の記事の正当性を主張するために、70~80万円ほどの弁護士費用を使って本裁判を提起するつもりもないし、そのお金を高級な食事に使った方がよっぽど有意義である。ウニを箱で買った方がよっぽどいい。
 最もユニークなのは、(3)である。原告は、判決が出る2日前に決定予定の担保として30万円を払ったそうだが、その後も被告である私が本件記述及び本件写真を削除しようとはしなかったとある。判決が下される前に供託金を払っていることなんぞ私が知るはずがないし、知ったとしても「判決が出る前に30万円も預けたんだから記事を消すか」ということになるはずがない。
 これほど自分の都合しか見られない人も珍しいが、判決そのものは11月13日に下されたそうだが、実は、私はいつ判決が下されたのかを詳しく知らない。特別送達が私の自宅に届けられた日、私は「選挙ウォッチャー」として広島県の安芸高田市議選を取材しており、自宅にはいなかった。そのため、ポストには不在票が入っているのみだった。3泊4日の強行スケジュールをこなし、自宅に戻り、不在連絡票の存在に気づき、都合のつく日時を指定して再配達のリクエストを出し、特別送達を受け取り、そこから10分足らずで削除を完了したという流れである。なんなら良心的に対応している方ではないだろうか。
 そもそも特別送達が届く日に、私が自宅にいるとは限らない。私は全国を飛び回るような仕事をしていて、時に1週間以上不在にすることだってないわけではない。原告の頭の中では、毎日、実家の子供部屋で暇を持て余しているニートのオジサンだということになっているのかもしれないが、コロナ禍でなければ、自宅にいる時間はかなり少ない。私には、ゆっくりテレビ番組を楽しむ時間もなければ、ゴルフを楽しむ時間もない。貧乏暇なしということかもしれないが、この仕事は意外と忙しい。
 そして、ここから訴状はどんどん面白くなってしまう。
 仮処分の決定が下されたのが11月13日。そして、私はこの特別送達から2週間以内に対応しなければならないらしい。仮に13日に特別送達が送られていたとして、2週間以内ということは11月27日までに対応すればいいという話である。しかし、11月18日の時点で私が受け取っていないとして、19日には間接強制の申し立てを行ったのだという。

 そして、同日、原告が、自らのSNS上で、被告に対し間接強制の申立てをした旨を明らかにしたところ、約10分後、被告は、それを受けて本件記述及び本件写真を削除するに至ったため、原告は間接強制の申立てを取り下げることとなった(甲7)。
(4)当然のことながら、被告が本件記事を掲載しなければ、仮処分の申立て自体をする必要がなかったものであるから、同仮処分申立て費用についても、上記名誉毀損と相当因果関係の認められる損害というべきである。
 さらに、上述したとおり、被告は、事実上、仮処分決定が下されていることを認識しながら、意図して仮処分決定に従わなかったことから、原告は、間接強制申立ての実費等、本来負担する必要のない負担を強いられたものであって、同仮処分決定に従わなかった行為までが、名誉毀損から続く一連の不法行為にあたることは明らかである。

 ここからさらにユニークになる。
 原告は、11月19日に間接強制の申し立てを行い、それをSNSで明かしたところ、10分後に私が削除をしたというのである。おそらく、このSNSというのはTwitterのことであろうが、私は原告のTwitterをフォローしていないので、書いていることをいちいちチェックしていない。今日の今日まで、原告が今、この時間に何をしているのかを気にかけたことなど1秒たりともなく、まずリアルタイムでツイートに気づくことはない。もしかして世界中の人が自分のSNSをリアルタイムでチェックしていると思っている時点で、どうかしている。
 もっと面白いのは、私はいまだに「間接強制」が何なのかを知らない。どんな制度なのかも知らないし、記事を勝手に削除されてしまうのか、それとも、銀行の口座を勝手に凍結されてしまうのか、とにかく「間接強制」が何かを知らないので、「間接強制したぞ!」と言われても、ブルブル震えることもない。言葉の響きから推測するに、なんとなくヤバそうではあるが、なんなら、あと5日ほど寝かせてやってもよかったほどだ。
 気になるのは、この仮処分の決定通知を「意図して受け取らなかった」と表現しているところだ。私は意図して受け取らなかったのではなく、そもそも家にいなかったため、物理的に受け取ることができなかった。もしかして2週間以内に応じれば良いというルールでありながら、仮処分の決定が下されるかもしれないとなれば、特別送達を受け取るために自宅で待機していなければならない社会通念上のルールのようなものがあるのだろうか。もしそうだとすると、私はただ世間知らずだったということになる。
 勝手に「意図して受け取らなかった」ということが、まるで事実のように語られているが、いつからどうなったのかを知りたい。ぜひ意図して受け取らなかったことを証明していただきたい。まさか、自分は「手紙の内容を信じて記事を書いたのは名誉毀損だ」と言っておきながら、何の根拠も証拠もなく「意図して受け取らなかった」と訴状に書いているようなことはあるまい。これは是が非でも証明していただかなければ困るところだ。
 最後なんかは、ものすごくユニークだ。2週間以内に応じれば良いものに対し、きっちりと1週間で応じているにもかかわらず、「意図して受け取らなかった」と勝手に決めつけ、さらには、仮処分の決定に従わなかったのは不法行為だとまで書いている。「2週間以内に応じなければならない」という法律に対し、1週間で応じている私が、どのように不法行為をしているのだろうか。「名誉毀損から続く一連の不法行為」とは、一体、何を意味しているのだろう。ぜひとも伺いたいところであり、今から裁判が楽しみだ。


■ 選挙ウォッチャーの分析&考察

 ここまで来ると、もはや『裁判コント』に近いものがある。
 代理人の弁護士が面白いのか、それとも、原告が面白いのかはよく知らないが、この裁判にざっくり100万円近いお金を払わされたあげく、時間を取られる私の身になっていただきたい。100万円あったら、だいぶ豪華な食事ができる。先日、スーパーで売られていてビビった3980円のタラバガニも余裕で買えるし、黒毛和牛のローストビーフがアンガス牛のローストビーフに比べてどれだけ美味いのかを知ることができる。あの720mlで5000円以上もする最高級の「梵」という日本酒の味も余裕で確かめられる。せめて4450円と高いレポートではあるが、かかっている原価を考えたら、ちっとも元が取れていない。なので、引き続きご支援をいただきたいところである。

いつもサポートをいただき、ありがとうございます。サポートいただいたお金は、衆院選の取材の赤字分の補填に使わせていただきます。