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アメリカで合法的に留学生が働ける数少ないプログラムOPTについて

こんにちは @ちゃんみーです。

来月にはボストンキャリアフォーラムを控え、アメリカにいる留学生はレジュメや企業エントリーに勤しんでいますが準備は出来ていますか?

わたしのニューヨークで学生をしている知人達は大学卒業後、将来アメリカで働くためにOPT制度を使って企業でインターンを探しているのですが、「OPT制度」についてまだ理解してない人のために今回はOPTの現状について書きたいと思います。


はじめにOPT(Optional Practical Training)とは、

アメリカで専門学校、短大、大学の学位の学生として最低9ヶ月以上学校に通い続けた後にフルタイムで就労することができる制度で、在学中から利用できるPre-Completionと、卒業後に利用するPost-Completionの2種類があります。したがってビザステータスはF1(学生ビザ)の延長になります。
一般的には12ヶ月間ですが、2016年より理系(科学、エンジニア系、数学)の専攻者には最大で24ヶ月の延長、つまり、最大で36ヶ月間のインターンシップする権利が与えられることになりました。
また、【OPT期間中は、仕事は変えられますが、失業期間は90日以内でなければならない。】【OPTは週20時間以上働かなければならない。】などといった決まりがあります。


このOPT制度は、アメリカの専門学校、短大、大学の学位を取得した学生ののほとんどが利用する制度であり、アメリカで合法的に留学生が働ける数少ないプログラムです。

OPT終了後は、①日本へ帰国する ②他のビザを取得し、アメリカで働き続けるの2つの選択肢があります。

①の場合は問題ありませんが、②の場合は、OPT終了後もH1Bビザ(就労ビザ)が必要であるため、スポンサーとなる企業を見つける必要があります
しかし、H1Bは抽選のため必ずしもビザを取得できるわけではなく、近年、取得が難しいといわれています。

また、OPTの仕事ですが、原則大学の専攻と同じ分野の仕事をするというルールがあります。例えば、大学の専攻が心理学であれば、心理カウンセラーや病院での勤務などであれば採用されますが、銀行など学んだ分野とは違う企業では就労できません。

H-1Bビザの習得が厳しくなりOPTの申請者が増えているようですが、単にアメリカの大学へ留学をしてもその後の就労が厳しくなっているのです。その傾向は現政権の政策によりますます厳しくなっているようです。学士号取得後アメリカでの仕事が得られないため、OPTもH-1Bビザも取得できずに自国へ戻ってい学生がかなりいるようです。今後アメリカ留学を経てアメリカ国内での就職を考えている方は、学生の内からビザプログラムを確実に入手できるような戦略が必要になってきます。


そして問題なのが、OPTを取得できても就労中にトラブルに直面しているケースがあります。例えば、就労先の企業が見つからない、就労規則と就労内容が異なる、突然解雇されるなど大きな問題がよくあるそうです。

そこで、次回はOPTを取得し、就労していたが突然解雇された知人の実話をもとに、アメリカの解雇について書きたいと思います。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。


PS
アウトプットが苦手な私なのでこのnoteを通してアウトプットに努めて頑張っていきますのでこれからもどうぞよろしくお願いします。
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