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新社会人のためのお給料講座

4月から新社会人となった人にとって、お給料は待ち遠しいでしょう。何に使うか今から考えている人も多いと思います。そのお給料について、先輩でも知っているようで知らない、でも基本的なことについてお伝えします。

締め日・支給日

アルバイト経験がある人にはなんとなくわかると思いますが、給料には締め日、支給日という決め事があります。

例えば、末日締め、翌月25日払い、となっている場合、4月に働いた分の給料を5月25日に支払うよ、ということになります。したがって、この方式の場合は、4月25日は給料が出ないということになります。

一方、最近の傾向としては、末日締め、当月25日払いとなっているところも多いです。この場合は、4月25日の給料がきちんと出ます。

締日や支給に関する記載は、入社前に交付された雇用契約書就業規則に必ずあるので、自分はどのような方式で計算されるのか確認しましょう。

時間外手当/残業代

月給制の給料は、基本給だけなら毎月一定額になるのですが、実際は時間外手当、いわゆる残業代が発生することがあるので、支給額は大体一定になりません。

時間外手当が出る勤務とは、会社が決めた所定労働時間を超えて働くことを言います。所定労働時間は労働法が定める法定労働時間(1日8時間、週40時間)とは少し異なるもので、会社が独自に定めた勤務時間のことです。最近は、フレックスタイム制の導入で拘束時間は緩くなっていますが、その場合でも月単位の所定労働時間は定められていることが多いです。

法定労働時間を超える時間外手当には通常時給単位で支給されます。それには割増賃金が法律で規定されていて、平日時間外は25%、休日は35%が最低でも上乗せされます。

時間外手当の時給部分の計算方法は、法律で一律に定められていませんので、こちらも会社の就業規則を参照しましょう。

時間外手当の部分は翌月の給与と合算して支給されることが多いです。当月締めの会社だとしても同様です。

5月の給与からは手取りが減る

給与からは税金社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)が源泉徴収されます。

当月締め当月払いの人は、4月の給料が支払われますが、所得税と雇用保険料のみが天引き(源泉徴収)されます。しかし、最初の源泉所得税は低く、雇用保険料は1%にも満たないので、そこまで取られた印象は持ちにくいです。

5月の給料からは、上記に加えて厚生年金保険料と健康保険料も天引きされるので、一気に手取りは減ります。初年度の間の天引き額は額面給与のおよそ25%くらいと思っておけば良いです。

ちなみに、住民税の天引きは翌年の6月からになります。そうなると30%程度の天引き率となります。

また、会社によっては組合費、共済会費、確定拠出年金の掛金なども天引きされます。

給与支払い時には必ず明細書が発行されますので、マネーリテラシーを高めるためにも、明細には必ず目を通しておきたいものです。

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