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2022年1月から開始。改正電子帳簿保存法の対応まとめ

こんにちは。からだケアです。

来月2022年1月1日から「改正電子帳簿保存法」が施行されますね。

「国税庁 電子帳簿保存法」資料より

これは治療院やサロンの施術者の皆さんにも影響します。
細かい点は、国税庁サイトや専門家の方の記事を見ていただくとしましてー(参考サイトは後述しました!)

ここでは、私たちからだケアチームが調べたことをまとめますね。まずは大枠を掴んでいただければと!

2021年12月に、2022年1月の改正では電子取引における電子データ保存の義務化の予定が、2年間の猶予期間を設けることになりました。この記事では、上記の猶予情報に関する内容は含まれていません。

原則

原則は「電子で受け取った請求書や領収書は電子で保存する」です。電子は電子で保存。これまでは電子も、印刷して紙で保存もOKでしたが、NGになりました。

電子は電子で保存

検索できること

電子は電子で保存した上で、2つの条件を満たす必要があります。その1つが検索できることです。
どんな風に検索できればよいかといいますと、

  1. 日付、金額、取引先の3項目で検索できる

  2. 日付、金額は、範囲指定で検索できる

  3. 2つ以上の項目を組み合わせて検索できる

ちなみに、2期前までの売上が1000万以下の会社は検索は不要で、データ保存だけでOKです。

【具体的な対策1】ファイル名に命名規則

ファイル名に命名規則をつけて保存しておく方法です。ファイル名保存する際のルールさえ決めてしまえば良いのでラクですよね。

例:日付_取引先_金額.pdf

細かいですが、日付_金額_取引先にしてしまうと「数字_数字_文字.pdf」と数字が並んでしまうので、取引先を真ん中に置いた方が検索しやすそうですよね!

【具体的な対策2】エクセルで管理

もう一つはエクセルやスプレッドシートで索引簿を作り管理する方法です。

エクセルで日付・取引先・金額列を作って管理

真実であること

もう一つの条件は、真実であること。具体的には、電子ファイルをいつもらったか、いつ変更したかがわかること。いわば、改ざんや不正対策です。

国税庁 電子帳簿保存法資料より

【具体的な対策1】国税庁公認サービスの利用

請求書を送付する側や受け取る側がタイムスタンプを押す必要があるのですが、これは単なる「ファイル日付」のことではないんですよね〜、う〜む。

タイムスタンプとして認められるためには「国税庁公認の第三者タイムスタンプサービスを利用する必要があります。といっても、このサービスは高額(1件で数万レベル)なので、大手以外は事実上、対象外です。

【具体的な対策2】事務処理規程を整備する

現実的な対策はこの事務処理規定を整備する対策です。
請求書等を受け取ったときの社内の手順を明記します。変更や削除の手順、管理方法を文章化します。

国税庁のウェブサイトにも、↓のような事務処理規程の雛形が用意されています。

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/18KB)

【具体的な対策3】変更・削除の記録が残るサービス利用

マネーフォワードやfreee等から続々このサービスがリリースされてます。こういったサービスを利用するのも良いですね!

マネーフォワード クラウドBox
2021年内にリリース予定&無料提供とのこと!

マネーフォワード クラウドBox

今回、2022年1月の改正電子帳簿保存法(以下「改正電帳法」)施行にあわせ、皆様に安心してご利用いただくため、改正電帳法の保存要件を満たした新機能を2021年内に順次リリースします。

マネーフォワード クラウドBOX

freee会計の全プラン
freee会計も2022年1月から全プランで対応予定とのこと!

freee 電子帳簿保存法改正対応

freee会計でも電子帳簿保存法に対応する機能をfreee会計全プランでご利用いただけます(2022年1月予定)。

freee会計

LayerX 電子帳簿保存
フリープランについては、期間限定ではなく永年無料で利用できるみたいです。すごい!

LayerX 電子帳簿保存

令和4年1月1日施行の電子帳簿保存法に対応。請求書や領収書等の国税関係書類を電子保管できる!キャビネット不要、証憑はクラウドで保管する時代に!

LayerX 電子帳簿保存

参照元

年明けの改正電子帳簿保存法の施行まであと少し!準備していきましょう!それではまた!

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