置き換えダイエットのBA表現はどこまでいける?

By.anna 2匹の怪獣のパパ。川遊びに夢中(@xtedz77)です。

今回のメモは「置き換えダイエットの広告表現」の注意についてです。

ダイエット系広告の表現でBefore・Afterは原則NGですが、例外もあります。それが『置き換えダイエット』です。

薬機法の観点から

薬機法の観点から見るとOKです。

痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等について(昭和60年6月28日薬監第38号)第2 チェックポイント1-(2)アによると、

単にカロリーの少ないものを摂取することにより、摂取する総カロリーが減少して結果 的に痩せることは医薬品的な効能効果とはいえない

と書かれています。つまり、置き換えによって摂取カロリーを減らすことでダイエットになるのは問題ないってことです。

ただし、「脂肪燃焼成分」「宿便の排泄」「体内機能の活性化」などの医薬品的効果効能に該当する文言があるとNGになります。

これが、薬機法の厳しい媒体でも置き換えダイエットが審査に通過する理由ですね。

次が問題です・・・!

健康増進法の観点から

健康増進法の観点は「虚偽誇大表示」に該当するかどうかになります。

そう…こちらは消費者庁の管轄なんですね…(ちなみに薬機法は厚生労働省)

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(消費者庁)第4 2保健機能食品以外の健康食品 (いわゆる健康食品)において問題となる表示例 (2)によると、

(2)健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、 短期間で容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示

健康食品の中には、痩身効果を標ぼうするものが多く見受けられる。しかし、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り、人は痩せないのであって、特定の健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られることはない。適切な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、6か月間で4kgから5kg程度までである 。したがって、このような表示は、虚偽誇大表示等に当た るおそれがある。

6ヶ月で4kgから5kgくらい程度とあります。

つまり、薬機法的にOKだからといって置き換えダイエットで1ヶ月で5kg痩せました!は明らかに誇大広告だと判断されます。

1ヶ月で〜などの期限を入れないのが良いでしょう。

まとめ

薬機法だけじゃなく健康増進法(虚偽誇大表示)に関しても様々な調査が入ってきておりますます今後厳しくなっていくことが予想されます。

しっかり守って安全に売上を伸ばせる様にしていきたいですね!

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