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ハンコを勝手に使われた人へ

こんにちは、豚子です。私のフォロワーさんが、無断でハンコを使用された可能性がある旨のツイートをされていたので、今回は、ハンコを勝手に使われた人向けに記事を書きたいと思います。

まず簡単にですが、ハンコに関連する用語を3つ解説します。

ハンコといわれるものは、「印章」ともいいます。

そして、紙などに押した印章(ハンコ)のあとを「印影」といいます。

似た言葉で「印鑑」がありますが、これは特に、あらかじめ市区町村長や取引先などに届け出て、その真偽を照合するときに使う実印の印影をいいます。

なお、実印は、印鑑証明を求めることのできる印章で、個人の印鑑届け出は 1個に限られます。
(3つと言いつつ、4つ目が出てきてしまった‥。)

ハンコにまつわるトラブルは避けたいものですが、私達は普段、ハンコの役割や押印の意味をよく理解せずに使ってしまっている場合があります。

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そこで、ハンコを勝手に使われた場合の民事上の扱いについて、詳しく見ていきたいと思います。

なお、今回は以下、私文書偽造等罪といった刑事上の話はありません。

刑法(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

印影のある文書で争いになった場合、民事訴訟においては、どのように判断されるのかという点について、ご案内します。

では、さっそく押印についてのQ&Aを見ていきましょう。

1. 契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

2. 押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

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