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介護保険の区分支給限度額について調べてみたら沼にはまった。

前回の記事においてhttps://note.com/brave_azalea259/n/n9b701a2dee04
【介護報酬】における1単位当たりの単価について述べましたが、
介護保険制度では、同じ「単位」が別の文脈で使われることがあります。
介護保険利用者の立場からすれば、むしろこちらについて理解する方が
大切かもしれません、それは【区分支給限度額】における「単位」です。

【区分支給限度額】とは、介護保険を使って利用出来る介護サービスの1ヶ月あたりの限度を「単位」で示したもので、相対的に介護の必要度が低い「要支援1」から、介護の必要度が高い「要介護5」まで、支援区分ごとに定められています。(下記の表を参照。)1単位当たりの単価は10円を基準に定められているため、例えば要支援1の場合は、サービス利用にかかる費用が5,032単位→50,320円までは介護保険からの給付が受けられ、実際の利用者負担額はサービスにかかった費用の(所得に応じて)1割から3割になります。しかし限度額を超えて介護サービスを利用した分は、かかった費用の全額が自己負担になります。

*要支援1で1割負担の人が介護サービスを区分支給限度額ギリギリまで使った場合、自己負担額は1単位=10円として、5,032×10円×0.1=5,032円です。

目黒区のホームページより引用 https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/kaigo/kaigoriyoannai/kyufu/service/kubunsikyugendogaku.html

なお区分支給限度額に含まれるサービスと含まれないサービスがあります、
以下のリンクをご参照下さい。

割りと簡単に理解出来ると思っていた区分支給限度額ですが、区分支給限度額に含まれるサービスと含まれないサービスがあることが判明したあたりから、(もう瞼が重くなってきたにもかかわらず)超難解な迷路に嵌っているみたいな気分になってきました。今日はもう寝ます。

この記事を書くにあたって以下の記事を参考にしました。


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