障害年金について
こんにちは。
いろはです。
皆さん、障碍者年金という制度を知っているでしょうか。
ネットが普及して。
知っている人が多いとは思いますが改めて
年金についての基本事項を綴ってみます。
障害年金
現在、わが国では残念ながらうつ病罹患者が増えている現状です。精神疾患だけではなく身体疾患、知的障害の人にも受給されます。
国民年金(厚生年金)の支払いをしている人は貰える権利がある保険のようなものです。
古い考えでは国からの施しを受けることは…
なんて人もいるかと思いますが金銭的余裕は病状回復にも寄与するという側面もありますので遠慮的にならなくてもいいかと思います。
障害年金を受給する条件
「うつ病・双極性障害・統合失調症・高次脳機能障害・若年性認知症・発達障害・知的障害」
上記の疾患を抱えていることが条件となります。
心身症だけでは年金を受給することは難しいということです。
簡単に言えば、
「少し人見知りをするんだよね。それでも社会生活には困ってないけど少し寂しいな」
という人は受給できないということになります。
初診日が重要
初診日がとても重要になります。初診日から一年六か月後が認定日となります。
初診日の前日までに年金を納付(免除手続きも可)している必要があります。納付している期間ですが
1. 初診日の前々月より過去一年間納付(免除手続き)し続けている。
2. 初診日の前々月までの期間の2/3を納付(免除手続き)している。
このどちらかの条件であることが必要です。
※20歳未満が初診日の場合は異なります。
20歳未満が初診日の場合
年金の納付要件は問われません。
・初診日から一年六か月後
・20歳
どちらか遅いほうが初回受給となります。
例
19歳0か月に初診日の場合は20歳6か月が初回受給月となります。
等級について
1級~3級まであります。症状が重くなるほど等級は上がります。
1級が一番重く3級が一番軽いです。
1級と2級は国民年金の支払いをしていれば受給可能ですが3級は厚生年金の支払いをしていないと受給できません。
また、厚生年金の支払いをしている人は国民年金と上乗せ分の厚生年金分が受給できるため受給額が多くなります。
等級は医師の診断書で判断されます。
我々の生活には切っても切れない金銭関係。
一時的にでも受給をすることにより、気持ちが楽になることは回復への早道でもあります。余計な不安を一つ減らせるのですから。
与えられた状況で最善を尽くす。
そのためにも受給条件がそろっている人は是非、主治医に相談をしてみてくださいね。
詳しい診断基準は他のページでも説明があると思うのでそちらを参考にしてください。
少しでも早い回復を、安らげる日々を願っています。
失礼いたします。
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